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【COP10】生物利用、初の国際ルール 名古屋議定書を採択(10/30)

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 生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)は30日未明、生物の利用や利益配分の枠組みを定める「名古屋議定書」について合意した。地球温暖化防止に関する「京都議定書」に続き、日本が主導的な役割を果たして新たな議定書が策定された。生態系保全目標(愛知ターゲット)などとともに採択する。今後、生物多様性の保全が温暖化防止とともに企業活動に大きな影響を及ぼすことになる。

 COP10は13日からの事前会合も含め2週間以上にわたり協議。名古屋議定書については最終日の29日朝、議長を務める松本龍環境相が各国に議長案を提示、30日未明になって合意に達した。

 名古屋議定書では、生物の産業利用に伴う利益の配分について定めている。先進国の主張を認め、議定書発効後に利用した生物に限定した。一方で、途上国などが求めていた、生物が持つ成分を化学合成などで改良した「派生物」についても原産国に利益を配分する余地を残した。各締約国は2011〜20年を約束期間とする生態系保全目標でも合意。焦点だった保護区は陸の17%、海の10%で決着した。

 このほか、保全に必要な官民の資金を10倍にする目標案もあったが、数字は削除された。絶滅危惧種の保護強化なども目標に盛り込まれている。

 COP10は当初、29日夕までにすべての案件を採択し閉幕する予定だったが、各国は会期を延長して合意を目指した。資源を多く保有する途上国と利用者側の先進国との利害対立が改めて浮き彫りになった。

[2010年10月30日付/日本経済新聞朝刊]

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