女性に性的暴行をしたとして、4件の強盗強姦(ごうかん)などの罪に問われた少年(19)に対する裁判員裁判で名古屋地裁は19日、求刑通り懲役5年以上10年以下の判決を言い渡した。
弁護側は、被告の不遇な生い立ちが犯行に結びついた、として少年院での更生を主張したが、判決は「人格の未熟さが動機とは直接結びついていない」と判断。少年法に基づく有期刑で上限の刑を言い渡した。
判決によると、少年は08年11月~09年3月に女性4人に性的暴行を加え、現金を奪うなどした。【式守克史】
毎日新聞 2010年3月20日 地方版