蕨市や川口市などで10件の路上強盗を繰り返したとして、強盗傷害罪などに問われたフィリピン国籍の少年(18)の裁判員裁判で、さいたま地裁(大熊一之裁判長)は3日、懲役4年以上7年以下(求刑・懲役5年以上10年以下)の不定期刑を言い渡した。大熊裁判長は「刑事責任を取った後は立派に社会に戻り、幸せをつかんでほしい」と説諭した。
判決によると、少年は09年1~2月、フィリピン国籍の男らと共謀して通行人10人に暴行を加え、9人から現金計12万9000円を奪うなどした。
毎日新聞 2010年6月4日 地方版