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強盗殺人被告に無期懲役

2010年11月24日

 昨年11月、青森市の一人暮らしの女性(当時82)を絞殺して金品を奪ったなどとして強盗殺人と窃盗罪などに問われた同市岡造道2丁目、無職折笠照枝被告(69)の裁判員裁判の判決公判が22日、青森地裁であった。小川賢司裁判長は「パチンコが原因で金に困った被告の身勝手な犯行」として求刑通り無期懲役を言い渡した。

 争点となった強盗殺人罪の成立について判決は、「金目当てではない」とする弁護側の主張を退け、「金品を強いて奪い取る目的で殺した」と認定。量刑の理由についても「被告は不合理な弁解をしており、心から反省しているとは思えず、遺族への謝罪も遅きに失している。高齢を考慮しても、残りの人生をかけて罪を償うのが相当」とした。

 判決後、弁護側は控訴について「被告の意向を確認する」としている。

 判決後、裁判員を務めた青森市の関洋子さん(57)は記者会見で、「被告は犯行時の『記憶がない』と言い、当時どんな気持ちだったのか判断するのが難しかった」と話した。

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