2010年12月03日
http://www.gikai.pref.hokkaido.lg.jp/kaigiroku/sokuhou/22-3t/yotoku-sokuho/10-1Y1.htm
冨原亮議員
○冨原亮委員 おはようございます。
それでは、分科会のトップバッターでございますが、私の方から、保健福祉部所管の関係で、肝炎対策と自殺対策について、それぞれ順次伺ってまいりたいというふうに思います。
肝臓は、痛みを感じないことから、沈黙の臓器と言われております。そのため、肝炎ウイルスに感染しても自覚症状がなく、多くの人は、肝硬変や肝臓がんなどの病気が進行し、症状が重くなるまで気づかないことが多いことから、いわゆるキャリアの数もはっきりせず、推定値が用いられているところでございます。
その原因としては、予防接種の注射器を連続使用したことや、血液製剤によることが明らかになったため、国の責任を追及して、患者による集団訴訟が提起され、このうち、B型肝炎訴訟については、本道でも、75人の方が原告となって裁判が行われていると承知をしております。
国は、肝炎対策基本法を制定し、本年1月1日から施行したところでございます。
そこで伺いますけれども、どの病気もそうですが、早期発見、早期治療が大切であります。肝炎は、特に、自覚症状があらわれるのが遅いため、道は、平成19年から、感染が疑われる一定の条件の方を対象にして、B型・C型肝炎ウイルスの無料検診を実施してきておりますけれども、受診状況についてお伺いをいたします。
○吉田正人委員長 健康安全局医療参事山口亮君。
○山口健康安全局医療参事 肝炎ウイルス検査の受診状況についてでありますが、道におきましては、ウイルス性肝炎を早期に発見し、早期治療につなげるため、平成19年8月から、国の方針に沿って、輸血や臓器移植を受けたことのある方、フィブリノゲン製剤、輸入非加熱血液凝固因子製剤を投与された方、入れ墨、ボディーピアスをしたことがある方など、B型やC型の肝炎ウイルスに感染しているおそれのある、いわゆるハイリスクグループの方々を対象に、道立保健所におきまして、無料で肝炎ウイルス検査を実施しているところでございます。
また、同様に、保健所設置市である札幌市、函館市及び小樽市は医療機関において、旭川市は保健所において、それぞれ無料で検査を実施しているところでございます。
このほか、市町村につきましては、健康増進法等に基づき、166の市町村において、一般の方々を対象に、無料もしくは有料で肝炎ウイルス検査も行っているところでございます。
そのうち、道立保健所における受診状況につきましては、平成19年は188人、フィブリノゲン製剤などの納入先医療機関名が公表された平成20年は6896人、平成21年は603人となっているところでございます。
以上でございます。
○冨原亮委員 国の肝炎対策事業実施要綱により、都道府県などに肝炎対策協議会を置き、さまざまな対策を検討することとされております。
その一つに、ウイルス感染検査の結果、受診を勧められた人の受診状況の把握を行うことが定められております。道内の状況はどのようになっているのか、お伺いをいたします。
○山口健康安全局医療参事 肝炎ウイルスの精密検査についてでありますが、道では、肝炎に関する必要な検討を行うため、国の肝炎対策事業実施要綱に基づき、肝炎対策協議会を設置しており、その協議事項の一つとして、保健所等でのB型・C型肝炎ウイルス検査の結果、陽性で、医療機関での精密検査の受診を勧奨された方のその後の受診状況等の把握を行うこととしているところでございます。
道立保健所におきまして、平成19年から21年までの3年間に肝炎ウイルス検査を受けた7687人の方のうち、精密検査の受診を勧奨した方は225人となっており、そのうち、道で実施しているウイルス性肝炎進行防止対策精密検査費助成事業を利用して、平成21年度末までに医療機関で受診した人は97人となっており、残る方々に対しては、引き続き、受診を勧奨してまいる考えでございます。
以上でございます。
○冨原亮委員 ハイリスクグループに対する勧奨についてお伺いをしたいと思います。
過去に、輸血や臓器移植を受けたり、フィブリノゲン製剤の投与などで、感染しているおそれがある人たち、いわゆるハイリスクグループに対する勧奨の方策についても、協議会で検討するように求められているわけでございますけれども、どのような方策を検討されているのか、お伺いをいたします。
○山口健康安全局医療参事 ハイリスクグループに対する勧奨の方策についてでありますが、道では、医療関係者や患者団体などを構成員として設置した北海道肝炎対策協議会におきまして、いわゆるハイリスクグループの方々など、潜在的に肝炎ウイルスに感染している疑いのある方々が早期に検診を受けられますよう、効果的な勧奨の方策などについて検討を行っており、こうした協議会の検討を踏まえ、リーフレットの配布やホームページを作成するなどして、肝炎に関する正しい知識の普及啓発や、肝炎ウイルス検査の周知などに努めているところでございます。
○冨原亮委員 では、肝疾患診療連携拠点病院についてお伺いをいたします。
道の責務として、肝疾患診療連携拠点病院を指定するとともに、拠点病院において、肝炎専門医療従事者に対する研修を実施していかなければならないところでございます。拠点病院の指定状況及び研修計画はどのようになっているのか、お伺いをいたします。
○吉田正人委員長 健康安全局参事石本みずえ君。
○石本健康安全局参事 拠点病院の指定状況等についてでございますが、道におきましては、肝疾患診療体制の整備を図るため、国の通知に基づき、平成21年8月、道内の医育大学病院を肝疾患診療連携拠点病院として指定いたしますとともに、平成22年1月には、第2次医療圏すべてを網羅できるよう、全道128カ所の肝疾患専門医療機関を指定したところでございまして、病診連携などの肝疾患診療のネットワーク化を進めているところでございます。
また、平成22年3月には、道主催により、これらの医療機関の医師や看護師等を対象といたしました肝疾患専門医療従事者研修会を開催いたしまして、肝炎診断の実際や最新の肝炎治療などについての研修を実施したところでございます。
今後とも、こうした研修会や、関係医療機関相互の密接な連携を通しまして、道内における肝炎対策の推進に努めてまいりたいと考えております。
○冨原亮委員 今御説明いただいたわけでございますけれども、診療従事者研修についてお伺いをいたします。
そのほか、協議会は、かかりつけ医と専門医の連携強化などについても検討すること、道は、その内容を踏まえて、肝炎診療従事者研修を実施することが定められているほか、診療支援、リーフレットの作成、配布などの事業なども行わなければならないとされております。今年度はどのような取り組みが行われるのか、お伺いをいたします。
○石本健康安全局参事 今年度の取り組みについてでございますが、道といたしましては、北海道肝炎対策協議会におきます、総合的な肝炎対策の検討内容を踏まえまして、今年度は、肝疾患診療連携拠点病院を中心とした専門医療機関や、かかりつけ医との病診連携を図るための連絡会議、さらには、専門医療機関以外のかかりつけ医、看護師等を対象とした、肝炎関連の基礎的な研修会を開催することとしているところでございます。
また、道立保健所におきましては、引き続き、肝炎予防や治療に関する相談対応、肝炎検査の受診勧奨を行っているほか、道のホームページ、市町村の広報誌などの活用や、リーフレットの配布などによりまして、肝炎ウイルスに関する正しい知識の普及や、専門医療機関の紹介などにも取り組むこととしており、今後とも、実効ある肝炎対策の推進に努めてまいりたいと考えております。
○冨原亮委員 肝炎対策として、国は、平成20年度から肝炎治療特別促進事業を行っていると承知しております。
しかし、道においては、それ以前から、単独で、ウイルス性肝炎に対する医療費の助成を行ってきたと承知しております。平成20年度以降、国の事業と道単独事業の実施状況はどのようになっているのか、お尋ねをいたします。
○吉田正人委員長 健康安全局参事吉田和久君。
○吉田健康安全局参事 ウイルス性肝炎に対する医療費助成事業の実施状況についてでありますが、道におきましては、昭和49年度から、ウイルス性肝炎を含めた難治性肝炎を、道単独の特定疾患治療研究事業の対象疾患としてきており、平成17年度からは、ウイルス性肝炎進行防止対策事業として、医療費の助成に努めてきたところであります。
こうした中、平成20年度におきまして、新たに、国の肝炎治療特別促進事業が創設されましたことから、それまでの対象者のうち、国の事業に移行した対象者数は、平成20年度の実績で1123人、決算額は2億5319万3000円であり、一方、道のウイルス性肝炎進行防止対策事業の対象者数は1万366人、決算額は16億2167万8000円となっているところであります。
また、平成21年度実績では、国の対象者数は790人、決算見込み額は3億1679万3000円で、道の対象者数は1万244人、決算見込み額は14億5252万円となっているところであります。
以上でございます。
○冨原亮委員 今御説明いただいたわけでございますけれども、圧倒的に道の負担が多いわけでございます。
初めに申し上げましたように、原因として、予防接種の注射器の使い回しや血液製剤の問題など、本来、国の責任で行うべき要素が強いと思うわけでございます。
肝炎対策は国の責任で行うこととし、財政負担についても強く求めていくべきであるというふうに考えるわけでございますけれども、見解をお伺いいたします。
○吉田正人委員長 健康安全局長遠藤憲治君。
○遠藤健康安全局長 肝炎対策の費用負担についてでございますが、国におきましては、平成20年度に、インターフェロン治療への助成として肝炎治療特別促進事業を創設し、さらに、本年4月には、抗ウイルス剤治療を新たに助成対象とするなど、事業の拡充が図られてきており、今年度の予算額を見ますと、国の事業は、前年度比で約3億8000万円増の7億4000万円となったところでございまして、一方、道のウイルス性肝炎進行防止対策事業は、前年度比で約4億円減の7億6000万円となっているところでございます。
しかしながら、委員が御指摘のとおり、依然として道の負担が大きいことでございますとか、肝炎治療をさらに推進していく必要があることなどから、国に対し、低所得世帯に対する配慮や、対象となる治療法の拡大などについて、本年7月にも要望を行っているところでございまして、今後とも、あらゆる機会をとらえて、国に対し要望してまいりたいと考えております。
○冨原亮委員 ぜひ、国に対して強く要望し続けていただきたいというふうに思います。
次に、肝疾患相談センターについてお尋ねをいたしますが、先ほども伺っておりますけれども、肝炎治療の中核を担う肝疾患診療連携拠点病院について、道内では、札幌医大、北大、旭川医大の附属病院が昨年8月に指定されているということでございます。
これらの病院は、道内の専門医療機関と連携を図るほか、肝疾患相談センターを設置し、患者や家族の方々の支援活動も行うと承知しております。
北大病院のセンターは今年6月にオープンし、旭川医大の附属病院も近く業務を開始する運びと聞いております。札幌医大についても速やかな開設が望まれるわけでございますけれども、これについては、どのような状況なのか、お伺いをいたします。
○遠藤健康安全局長 肝疾患相談センターについてでございますが、国が定めた肝炎対策事業実施要綱におきましては、都道府県が指定する肝疾患診療連携拠点病院に肝疾患相談センターを設置するとともに、相談員を配置し、患者や家族等からの相談等に対応するほか、肝炎に関する情報の収集等を行うこととされているところでございます。
道といたしましては、拠点病院である各医育大学に対しまして、肝疾患相談センターの設置について要請してきたところでございますが、こうした中、御指摘にありましたように、北海道大学病院では6月に、それから、旭川医科大学病院では今月にも開設される見通しにございまして、残る札幌医科大学附属病院につきましても、できるだけ早期に設置できるよう、鋭意検討を進めているところでございます。
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平成22年第2回予算特別委員会第1分科会−06月22日
真下紀子議員
○真下紀子委員 では次に、肝炎対策について伺います。
B型肝炎に関して、注射器の使い回しによる危険性を認識しつつ、対策を放置した国の責任は非常に重大です。
C型肝炎に関する和解後、すべての肝炎患者の命に線引きをするなと、命の平等を求めた原告団などの粘り強い訴えが実を結んで、1月に、肝炎対策基本法が施行されました。今、法の趣旨に沿った早期救済が喫緊に求められているところです。
しかし、昨日も、テレビ、新聞等で報道されたとおり、首相がかわった民主党政権においても、この具体的な解決策というのは先送りをされて、解決の道筋を示していないわけです。
花岡議員の一般質問に対する答弁では、一日も早い解決を願っていると、まるで人ごとのように答えていますけれども、原告団の71人は、皆さん、北海道民ですよね。そういったことではなくて、やはり、道としてできることを進めていく必要があると思いますし、道議会としても、意見案などを含めて、今、検討中です。
やっぱり、国民の総意で、今の政府に対して早期解決を求めていくことがまず第一に必要だというふうに、質問の前に指摘をしておきたいと思います。
それで、この予算特別委員会では、原告の皆さんが求めている具体的対策のうち、自治体として何ができるのかという観点から、以下、伺いたいと思います。
肝炎対策基本法の第4条では、地方公共団体は、基本理念にのっとって、地域特性に応じた施策の策定及び実施の責務を負っているとされております。道は、地域特性ということについてはどのように認識をされているのか、伺います。
○遠藤健康安全局長 道の肝炎対策についてでございますが、本道は広大な面積を有していることから、肝炎対策として、道内の3医育大学病院を肝疾患診療連携拠点病院に、また、全道128カ所の医療機関を肝疾患専門医療機関に、それぞれ指定し、これら医療機関と地域のかかりつけ医とが連携した肝疾患診療ネットワークを構築するなどいたしまして、道民の方々が身近な医療機関で治療を受けられる体制づくりを進めているところでございます。
○真下紀子委員 身近な医療機関で治療を受けられるということを地域特性として挙げられました。ここにも大きな課題が残っているわけですけれども、それ以外に、道には、本来果たすべき役割を後退させたという実績があります。
道は、平成17年、高橋知事就任時に、それまで、早期発見と早期治療の観点から全国的にも先進的取り組みだった道の肝炎対策事業を、北海道ウイルス性肝炎進行防止対策に改変して、対象者を絞り込みました。これは道議会でも大変な議論になって、道に対する議会からの意見というのは相当大きなものがあったわけです。ところが、これを押し切ったわけです。
その後、平成20年からは、国が肝炎治療特別促進事業を開始したということで、幾分かは緩和したかのように見えますけれども、そうではありません。
そのことを証明するために伺いたいのですけれども、肝炎対策事業の対象者、予算額等、事業規模がどのように推移したのか、お示しください。
○東国幹副委員長 健康安全局参事吉田和久君。
○吉田健康安全局参事 特定疾患治療研究事業などについてでございますが、道では、昭和49年度から、単独で、難治性肝炎に対する医療給付事業を実施してきており、平成17年度には、このうちのウイルス性肝炎につきまして、原因が判明してきたことや、治療方法が一定程度確立されてきたことなどから、特定疾患の対象から除外し、新たに創設したウイルス性肝炎進行防止対策事業に移行したところであります。
このため、特定疾患治療研究事業における難治性肝炎につきましては、平成16年度の対象者数が約2万2100人で、決算額が約34億1000万円となっているのに対し、直近の決算であります平成20年度末では、対象者数が約1000人で、決算額が約1億円となっているところであります。
なお、ウイルス性肝炎進行防止対策事業では、平成20年度に、対象者数が約1万人、決算額が約16億2000万円となっております。
以上でございます。
○真下紀子委員 今の答弁から推察しますと、1万1000人以上の人が対象外とされて、患者負担についても、いろんな施策を勘案しても、16億円から17億円が道の負担から患者さんの負担に移行したというふうに言えると思います。
国の都合によって、何の責任もない肝炎患者さんが、みずから医療費や検査費を負担しなければならないという全く理不尽な状態に拍車をかけたのが、道の施策ではないでしょうか。これは早急に改善すべきだと考えます。
病気の進行に不安を抱く原告の方々が安心して医療を受けられる医療給付事業を早期に実施することが必要であって、道がこの対策を後退させたことの失望感ははかり知れないものでして、現状の大変な負担というのを何としても解決しなければならないと思います。
原告団は71名だけですけれども、すべての肝炎患者について、国の対策が示されるまで、医療費の心配がないように、道としての支援をすべきではないかというふうに改めて伺いますけれども、いかがでしょうか。
○遠藤健康安全局長 道の支援についてでございますが、国におきましては、平成20年度に、インターフェロン治療への助成であります肝炎治療特別促進事業を創設いたしまして、本年4月には、抗ウイルス剤治療などを新たに対象とするなど、拡充を図ったことから、道単独事業でありますウイルス性肝炎進行防止対策事業の対象者の多くが国庫事業に移行したところでございますが、厳しい財政状況のもとで、新たな制度の創設は難しいものと考えているところでございます。
○真下紀子委員 私は、新たな制度を創設してほしいと言っていません。もとの制度に戻してほしいと言っているのですけれども、どうですか。
○遠藤健康安全局長 御指摘の点も含めまして、難しいものと考えております。
○真下紀子委員 本当に時代に逆行した政策だと思いますよ。高橋はるみ知事は、本当に冷たいなというか、ひどいなと思います。
そこでですけれども、では、そういった中で、道は何ができるかということなのですけれども、今、患者さんのうち、窓口での支払いが現物給付となる患者さんも多数出てきています。道の努力で、そうなっているということも聞いておりますけれども、償還払いになって、まだ負担を強いられている方が残っていらっしゃるということなので、せめて、患者さんの支払いがもっと簡便になるような取り組みを進めていただきたいと思いますけれども、いかがですか。
○吉田健康安全局参事 負担についてでありますが、ウイルス性肝炎進行防止対策事業におきましては、例えば、通院の場合、1医療機関当たり、1カ月で、自己負担の限度額を1万2000円としているところでありますが、医療機関の窓口で自己負担限度額を超えて支払わずに済むよう、道と医療機関等との間で協定を結び、患者負担の軽減に努めているところでございます。
現在は、道内のほとんどの医療機関等と協定を締結しておりますが、一部に、未締結の医療機関等もありますことから、今後も積極的に働きかけてまいる考えであります。
○真下紀子委員 具体的に働きかけていただきたいと思います。
次ですが、受給者証の更新についても、原則1年となっているわけですけれども、今、保健所でしか更新の手続ができません。
それで、医療費の支払いだけではなく、こうした手続についても、もっと身近に、簡便にして、患者さんの負担を軽減しながら進めていただきたいと思いますけれども、これはどうでしょうか。
○吉田健康安全局参事 医療受給者証の更新についてでございますが、道では、ウイルス性肝炎進行防止対策事業の医療受給者証の更新申請を、札幌市にあっては各区の保健センターで、ほかの地域にあっては保健所及び支所で受け付けているところでありますが、代理申請はもとより、郵送でも受け付けることができるよう取り扱っており、患者とその家族の方々の利便性の向上に努めているところでございます。
○真下紀子委員 一層、指導を徹底していただきたいと思います。
次に、検査体制についてなのですけれども、原告団の方からお話を伺ったときに、自覚症状が出たときには既に肝硬変になっていたとか、発見時にはもう肝がんだったというお話を伺いました。
肝臓は沈黙の臓器と言われるわけで、異変をなかなか発見できない、発見するために、やはり検査が必要だということなのですけれども、現在、肝炎だとわかっていない、あるいはキャリアであることがわかっていない方々も多いわけで、ここのところは、しっかりとした検査体制の拡充が必要だと考えます。
また、肝炎ウイルスキャリアの血液検査や、エコー・CT検査など、定期実施検査の公費負担等も早急に必要ではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。
○石本健康安全局参事 検査体制の拡充などについてでございますが、道におきましては、平成13年9月から、道立保健所において、B型及びC型の肝炎ウイルス検査を有料で開始しますとともに、平成19年8月からは、国の方針に沿いまして、輸血や臓器移植を受けた方などを対象に、無料で検査を実施しているところでございます。
また、平成14年度からは、健康増進法などに基づきまして、道内のほとんどの市町村におきましても、40歳以上の方々を対象とした、B型及びC型の肝炎ウイルス検査を実施していると承知しております。
こうした1次検査の結果、陽性と判定された方に対しましては、医療機関における精密検査費用の一部について道が助成を行っており、このような取り組みによって、ウイルス性肝炎の早期発見と適切な治療につながるよう、努めているところでございます。
○真下紀子委員 リーフレットを見せていただきましたところ、検査には何か条件がついているように見えるのです。
それで、心配だとか検査してほしいという人も、この対象だということで確認してよろしいでしょうか。
○石本健康安全局参事 今、議員から御質問がありましたが、心配な方についても対象となっております。
○真下紀子委員 肝炎に対する社会的偏見、誤解というのが、今、多くの患者さんを苦しめている状況で、原告団の方にお話を伺ったときにも、最もつらいことだと伺いました。
道では、このような偏見や誤解をなくすために、どのように取り組んでいくのか、最後に伺います。
○高橋保健福祉部長 肝炎に関する理解についてでございますが、肝炎予防に関する正しい知識の普及や意識の啓発は、肝炎対策を進める上で重要なものでありますことから、道内の保健所におきましては、肝炎予防や治療に関する相談を行っているほか、道のホームページや市町村の広報誌などを活用するとともに、医療機関へのリーフレットの配付など、普及啓発に努めているところでございます。
道といたしましては、今後とも、肝炎患者の方々への偏見や誤解を解消し、その人権が損なわれることがないよう、あらゆる機会を通じまして、正しい知識の普及啓発に努めてまいりたいと考えております。
さてさて、道議会も本年度最後の本会議、委員会にて肝炎関連の質疑答弁がないようなので本年度の関連質疑を紹介します。
北海道では他の都府県の肝炎対策案にない独自の「ウイルス性肝炎進行防止対策」がありますが、もはや風前の灯の状態です。
道側からは積極的に肝炎対策へ取り組む姿勢は感じられないのが議事録からも読み取れます。
◇
平成22年第1回定例会−03月09日-06号
民主党・道民連合の河合清秀です
多くの方が肝炎で苦しんでいます。肝炎訴訟で、裁判所は、国の責任を認めました。さらに、国には、ウイルス性肝炎患者・感染者の救済対策をとる義務がありますと述べております。
肝炎ウイルスを保持しているが、自覚症状がない方がたくさんいると推定されます。早期発見、早期治療が肝要と考えます。肝炎ウイルス患者を早期に発見し、適切な時期に治療を受けていただくためにも、肝炎ウイルス検査は大変重要と考えます。
このため、過去の定期予防接種において、その都度、注射針などを交換しないで集団接種を受けた方や、特定の血液凝固因子製剤の投与を受けた方などについては、B型・C型肝炎に感染しているおそれがあることから、保健所などで無料検査を実施していますが、これまでに検査を受けた人数について伺います。
道においては、早期治療の促進を図る観点から、ウイルス性肝炎治療にかかわる医療費を助成しております。その認定基準については、ウイルス性B型・C型の慢性で、GPT値が基準の2倍以上の方、申請前6カ月以内に、30日以上の間隔を置き、基準値上限の2倍以上の値を2回以上示していることとなっております。
しかし、現状では、GPT値が基準値の2倍以上で6カ月以内というのは、かなり重篤な状況だと思います。基準値を上回った場合、すぐに治療を行うのが現状です。ですから、2倍という基準値を下げることが重要です。基準の再検討があるかどうか、伺います。
早期発見、早期治療により、肝炎の慢性化や肝臓がんなどの重篤化を防ぐとともに、ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業の出費を抑制することにもなると考えます。そのためには、先ほど伺った肝炎ウイルス検査が重要と考えますが、道として、検査を受ける方の増加に向けて、どのように取り組んでいかれるのか、伺います。
◎(知事高橋はるみ君) (登壇)河合議員の質問にお答えをいたします。
ウイルス性肝炎進行防止対策に関し、肝炎ウイルス検査の今後の取り組みについてでありますが、国では、全国における肝炎の患者数や感染者数は、B型が110万人から140万人、C型が200万人から240万人存在すると推定しており、感染時期が明確でないことや、自覚症状がないことが多いため、気づかないうちに肝硬変や肝がんに移行するおそれもありますことから、早期に発見し、早期に治療することが何よりも重要であると考えております。
道といたしましては、これまでも、感染のおそれのある方々が早期に肝炎ウイルス検査を受けられるよう、道のホームページや市町村の広報誌を活用するほか、保健所や医療機関においてリーフレットを配布するなどして、普及啓発に努めてきたところであり、今後とも、無料検査や医療費の助成制度などについて、広く道民の方々に周知をしてまいる考えであります。
なお、肝炎ウイルス検査の実施状況などについては、担当の副知事から答弁をさせていただきます。
以上でございます。
◎(副知事山本邦彦君) (登壇)ウイルス性肝炎進行防止対策などに関しましてお答えをいたします。
最初に、ウイルス性肝炎進行防止対策に関して、まず、肝炎ウイルス検査の実施状況についてでありますが、道におきましては、平成13年9月から、ウイルス性肝炎の早期発見と適切な治療につなげることを目的に、道立保健所におきまして、B型及びC型の肝炎ウイルス検査を有料で開始いたしております。
さらに、平成19年8月からは、国の方針に沿って、検査を受けやすい環境を整えるため、輸血や臓器移植を受けた方などを対象に、無料で検査を実施しているところであります。
これまでの保健所設置市も含めた全道の無料検査の実施人数は、平成19年は約6700人でありましたが、国が、C型肝炎の感染の原因となった血液製剤の納入先医療機関名を再公表いたしました平成20年には約11万人に上り、平成21年では約7万2000人となっております。
次に、ウイルス性肝炎の治療に要する医療費への助成についてでありますが、道では、ウイルス性肝炎からの肝硬変への進行や肝がんの発生防止などを図るために、平成17年度から、ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業を創設し、B型及びC型肝炎ウイルスによる慢性肝炎や肝硬変などの患者の方々に対して、道単独で医療費助成を行っているところであります。
このうち、慢性肝炎の患者の方々につきましては、ウイルス性肝炎進行防止対策協議会の御意見を踏まえ、インターフェロンなどによる抗ウイルス療法を受けている方々に加えまして、GPTの値が基準値の2倍以上で持続する方につきましても、肝硬変や肝がんへの進行を防止する観点から、その助成の対象としているところであります。
道といたしましては、今後とも、肝炎治療に係る最新の知見や関係学会の見解などをもとに、これら基準値につきまして協議会の御意見を伺うなどして、ウイルス性肝炎の患者の方々が安心して医療を受けられるように努めてまいる考えであります。
※北海道には基本法に謳われている「肝炎対策協議会」があるようですが活動が公開されていません。
◇
平成22年第1回定例会−03月10日-07号
33番道下大樹君) (登壇・拍手)民主党・道民連合の道下大樹です。
通告に従い、知事並びに教育長に、順次質問いたします。
最初に、肝炎対策について質問いたします。
まず、肝炎問題に対する認識についてです。
肝炎は、国内最大の感染症で、B型及びC型肝炎患者は、全国に約350万人以上もいるとされております。
B型肝炎は、針も注射器もかえないで行った集団予防接種のため、国民の中に広がった病気です。C型肝炎は、フィブリノゲン製剤による薬害C型肝炎として国民に知られるようになりました。
しかし、C型肝炎全体の約半数は、開業医による注射器の使い回しが原因であり、1989年秋にC型肝炎ウイルスをチェックできるようになるまで、献血、輸血を通してC型肝炎は国民の中に広がり続けた、いわゆる医原病と言われておりますが、まずこの認識について伺います。
次に、肝臓がん多発地域の認識についてです。
C型肝炎に関し、北海道において、肝臓がん標準化死亡比──SMRが、全国平均と比べて2倍から3倍も高い地域が幾つかあることが、専門医師らによるここ数年にわたる疫学調査で判明し、学会でも発表されました。
また、財団法人北海道健康づくり財団が発表したSMRによっても、その裏づけがなされています。
疫学調査によると、ある地域では、幾つかの開業医のところで静脈注射を受けた方にC型肝炎ウイルスの感染が顕著に見られました。
また、別の地域では、ある医院で、1990年代まで、看護師の資格のない者による注射が行われていたことや、注射針の連続使用、つまり使い回しが行われていたなどの証言が得られました。
そこで、道内における肝臓がん多発地域について、道はどのように把握し、認識しているか、伺います。
次に、ウイルス性肝炎の早期発見についてです。
先日の一般質問で、我が会派の同僚議員も質問しましたが、道は、有料であった肝炎ウイルス検査を、平成19年から、感染の可能性が疑われる方などを対象に、無料にしました。これは大変重要な取り組みだと考えますが、札幌市では、すべての市民に対する無料の肝炎ウイルス検査が、平成20年2月から今月末まで、委託医療機関で実施されております。
そこで、肝炎ウイルス感染者の早期発見、早期治療に取り組むために、道が保健所などで実施している肝炎ウイルス検査について、道内の医療機関に委託し、保健所のない自治体でも容易に検査を受けられるようにすべきと考えますが、見解を伺います。
また、道内の自治体が実施する肝炎ウイルス検査に対し、道はどのような支援を行っているのか、伺います。
2点目として、公契約条例と入札制度について質問いたします。
まず、公共サービス基本法についてです。
◎(知事高橋はるみ君) (登壇)道下議員の質問にお答えをいたします。
最初に、C型肝炎についてでありますが、本年1月に施行された肝炎対策基本法では、B型及びC型肝炎ウイルスの感染については、集団予防接種の際の注射器の連続使用や、特定の血液凝固因子製剤による薬害肝炎事件として感染被害が生じたことは、国の責めに帰すべき事由によりもたらされたものとして、私といたしましては、このように国が責任を明確にした上で、肝炎患者の方々に対する施策を総合的に進めていくことは、大きな意義があるものと考えております。
道といたしましては、この法律による施策を踏まえ、国との連携を図りながら、肝炎患者の方々や感染のおそれがある方々の不安を解消できるよう、引き続き、肝炎の予防に関する普及啓発や肝炎ウイルス検査による早期発見、医療費助成による経済的支援など、肝炎対策の一層の推進に向けて取り組んでまいる考えであります。
なお、肝臓がんの多発地域に係る認識などについては、担当の副知事から答弁をさせていただきます。
◎(副知事山本邦彦君) (登壇)肝炎対策についてお答えをいたします。
まず、肝臓がんの多発地域に係る認識などについてでありますが、道では、これまで、北海道健康づくり財団が取りまとめました道内各市町村の主要な死因の概要調査報告書などによりまして、道央、道北、道南圏の一部の自治体において、肝臓がんの死亡の比率をあらわす肝臓がん標準化死亡比が全国平均よりも大きく上回っていること、さらに、肝炎ウイルス検査の陽性率が高いことを把握しており、住民の方々の肝炎ウイルス感染に対する不安の拡大について憂慮しているところであります。
道といたしましては、これまでも、所管する道立保健所が、これらの自治体との連携のもとに、肝炎ウイルス検査の早期受診の勧奨や、肝炎に関する正しい知識の普及啓発を図る広報活動を行ってきておりまして、特に、ウイルス検査の陽性率の高い地区の住民の方々を対象に、平成20年度から21年度の2カ年にわたり、肝炎ウイルス検査を実施するなどして、感染者の早期発見と早期治療に取り組んできているところであります。
次に、肝炎ウイルス検査についてでありますが、道におきましては、平成13年から、道立の保健所において肝炎ウイルス検査を有料で開始し、平成19年からは、この検査料を無料として、受診者の拡大に努めてきているところであります。
また、平成14年度から、道内のほとんどの市町村におきましても、健康増進法などに基づき、40歳以上の方を対象とした肝炎ウイルス検査を実施しており、その費用の一部に対して、国の補助制度に基づき、道費の助成を行っているところであります。
道としては、こうした検査の結果、陽性と判定された方には、医療機関における精密検査費用の一部を道独自に助成するとともに、道のホームページや市町村の広報誌を活用するほか、医療機関にリーフレットを配付するなどして、肝炎ウイルス検査の普及啓発に努めてきているところであります。
今後とも、国や市町村、医療関係団体と密接な連携のもとに、これまでの検査体制の一層の周知を図り、感染者の早期発見、早期治療に努めてまいる考えであります。
以上でございます。
◇
2010年12月02日
道議会で6月と10月の定例会にて「B型肝炎問題の早期全面解決を求める意見書」が採択されてました。年内和解へ向けて微妙な段階ですが、前へ進むしかありません。
平成22年第2回定例会において提出のあった意見案
http://www.gikai.pref.hokkaido.lg.jp/honkaigi/28honkaigi/22-2t/ikenan.htm
意見案第3号 B型肝炎問題の早期全面解決を求める意見書
[22.6.25 柿木 克弘議員 斉藤 博議員 包國 嘉介議員 大河 昭彦議員 真下 紀子議員 提出/22.6.25 原案可決]
平成18年6月最高裁判所は、道内のB型肝炎患者の方々が、B型肝炎ウイルスに感染した原因が、注射針・筒を連続使用した集団予防接種にあるとして国の損害賠償を求めた裁判において国の責任を認めた。
その後、道内の多くのB型肝炎患者の方々が国に対し損害賠償を求め提訴していた裁判において、本年3月札幌地方裁判所は和解勧告を行い、国は勧告を受け入れ協議に応じる方針を決定している。
よって、国においては、解決策を示し、早期全面解決に向けた誠実な協議を開始するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
平成 年 月 日
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 厚生労働大臣 各通
北海道議会議長 石 井 孝 一
◇ ◇ ◇ ◇
平成22年第3回定例会において提出のあった意見案
意見案第4号 B型肝炎問題の早期全面解決を求める意見書
http://www.gikai.pref.hokkaido.lg.jp/honkaigi/28honkaigi/22-3t/ikenan.htm
[22.10.7 柿木 克弘議員 斉藤 博議員 包國 嘉介議員 大河 昭彦議員 真下 紀子議員 提出/22.10.8 原案可決]
平成18年6月最高裁判所は、道内のB型肝炎患者の方々が、B型肝炎ウイルスに感染した原因が、注射針・筒を連続使用した集団予防接種にあるとして、国の損害賠償を求めた裁判において国の責任を認めた。
その後、道内の多くのB型肝炎患者の方々が国に対し損害賠償を求め提訴していた裁判において、本年3月札幌地方裁判所は和解勧告を行い、国はこの勧告を受け入れ、9月には和解案を示したが、国と原告の主張には依然隔たりがあり、いまだ合意に至っていない。
よって、国においては、早期全面解決に向けた、より誠実な和解案を提示するよう、次の事項について強く要望する。
記
1 集団予防接種は、国の保健衛生施策として全国民に義務づけられていたことから、その立証に当たっては、柔軟かつ現実的な方法を早急に提示すること。
2 B型肝炎患者の方々は、肝機能障害による体調の悪化や社会的な偏見・差別にさらされるなど深刻な被害を受けてきたことから、損害賠償の対象者の範囲や和解金額の提示に当たっては、誠意を持って対応すること。
以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
平成 年 月 日
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 厚生労働大臣 各通
北海道議会議長 石 井 孝 一
2010年11月30日
C型肝炎患者:給付金支給巡り、東京地裁に提訴 - 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101130k0000m040147000c.html
カルテがないことなどを理由に薬害肝炎救済法に基づく給付金が支給されないのは、一律救済をうたった救済法の理念に反するとして、23都道府県と米国に住むC型肝炎患者や遺族ら計102人が29日、国に総額22億6200万円の給付金の支払いを求める訴えを東京地裁に起こした。
救済法は08年1月に施行された5年間の時限立法。裁判で血液製剤が原因と認定されれば、症状に応じて給付金(1200万~4000万円)が支給されるが、認定にはカルテや医師の証言などの証拠が必要になる。
原告側は、血液製剤「フィブリノゲン」が承認されていた64~94年に病院で手術を受けるなどしてC型肝炎ウイルスに感染したと主張。保存期間(5年間)を経過してカルテが廃棄されていたり、医師の証言がないなど投与の客観的な証拠が乏しいが、一律救済という法の理念を重視し「製剤が多用されていた時期に、製剤が納入された病院で手術を受けていた場合は、製剤が原因と認定されるべきだ」などと訴えている。
薬害肝炎被害者は1万人以上とされるが厚生労働省によると、認定されたのは1608人(10月末現在)にとどまっている。
肝臓がんで母親を亡くした原告団代表の坪谷宏伸さん(37)=新潟市=は提訴後に会見し「救われていない患者がまだ多くいる。裁判と運動を通じて救済を求めていきたい」と訴えた。弁護団は追加提訴も予定している。問い合わせは原告団事務局(027・327・2070)。【和田武士】
◇
薬害C型肝炎被害者救済法により、裁判で血液製剤が原因と認定された患者さんは1600余人に及びます。1600余人の背後には薬害弁護団へ何万人ものC型肝炎患者さんの問い合わせがあったでしょう。
現状の提訴条件としては「カルテの存在」「医師の証言、付随記録」なのですが、多くの患者さんはこの提訴条件から漏れていました。その漏れたC型肝炎患者さんたちが再び弁護士を変えて提訴ということでしょうか。
提訴条件が変わらない限り困難が伴うと予想されます。
私のところにも今朝は何本もの問い合わせ電話がありました。「カルテがないC型肝炎訴訟原告団」事務局へ電話したいがどうしたらいいかとのことです。
訴訟には金額的負担がかかるものです。前金で何十万円もの金額を払わされている患者さんもいることも伝えました。
慎重に行動してほしい。
◇
薬害肝炎九州弁護団の古賀弁護士のブログに薬害肝炎の活動状況が紹介されております。
医療記録が存在しない場合における立証活動状況
http://lawyer-koga.cocolog-nifty.com/fukuoka/2010/11/post-f17f.html
古賀弁護士のブログを拝見すると薬害肝炎弁護団はできる限りの患者救済をして、1600人が残ったということが理解できるでしょう。そして肝炎患者の療養支援策も国へ提示し続けてきました。
私たち肝炎患者がすべき事は、国の肝炎対策の姿勢を変えさせることだと思います。そして周辺行動として国や地方自治体へ患者の立場を訴える行動をと思いますが、全国の肝炎患者が動かない、B型肝炎訴訟への理解が薄い。・・悩みますね・・。
カルテがないC型肝炎訴訟原告団のHP・ブログはこの辺です。
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2010年11月27日
26日、衆院厚生労働委員会にて参考人質疑が行われました。
参考人は
・佐藤哲之弁護士(B型肝炎訴訟全国連絡会代表)
・木村伸一氏(最高裁での訴訟の原告)
・天野氏(日肝協=患者団体)
・熊田医師(虎ノ門病院)
・溝上医師(国立国際医療センター)
・香坂医師(東京西徳州会病院)
※木村さんは体調不良のため欠席
質疑者は
福田衣里子(民主党・無所属クラブ)
加藤勝信(自由民主党・無所属の会)
古屋範子(公明党)
高橋千鶴子(日本共産党)
阿部知子(社会民主党・市民連合)
柿澤未途(みんなの党)
衆議院インターネット審議中継からご覧ください。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.php?deli_id=40697&media_type=rb
◇
佐藤弁護団長からは「顔の見える被害者」「国民」に対し国は「責任と謝罪」を行動に出すよう重ねて主張してました。
「除斥期間」と「賠償金の根拠」「持続感染者(キャリアー)」の定義が主な焦点でした。
インターネット上であれ、B型肝炎訴訟の概要が理解できると思うので、多くの肝炎患者の皆さんへこの訴訟が理解できるといいです。そしてマスコミも訴訟の趣旨を汲んだ報道をしてもらいたい。
B型肝炎訴訟での和解協議の進展状況によってはすべての肝炎患者さんの療養支援、生活支援が確実に進みます。
それなのに肝炎患者さん、肝臓病患者会の支援、応援が薄いのが不思議ですね。
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2010年11月15日
11月12日、札幌地方裁判所で第7回和解協議が行われました。
何とか「命の時間」を取り戻したい原告の皆さんの思いは国側には届かないようでした。
国の施策による肝炎の蔓延については、17年間続いてきた札幌肝炎訴訟中も認めることはありませんでした。
この傾向は現在の訴訟でも基本的には変わるものではありません。「肝炎患者の人生を・命をもてあぶ」・・そのような気持ちさえも沸いてきます。
無症候性キャリアーの存在すら認めようとしない国の行動には加害者としての意識が欠けています。
和解協議の内容については九州弁護団・武藤弁護士のブログ日記を参照。
B型肝炎原告弁護団声明
1 本日、札幌地方裁判所で第7回和解協議が行われた。
前回の和解協議において、裁判所は国に対して、無症候キャリアに対する賠償金の支払をしない国の対応について再考を求めたが、本日の協議において、国はこの点の回答をしなかった。国の代理人は、この点なお検討中であると述べたが、報道によれば、細川厚労大臣はこの問題に対する国の「方針は変わっていない」と発言しているようであり、国が裁判所の見解を真摯に検討しているとは到底考えられない。国の対応は不誠実極まりないと言わなければならない。
2 また、本日の協議において和解における論点の確認・整理を行ったが、国は和解対象者の認定要件として、仙谷官房長官が国会で「予防接種は全員が受けている」などと発言しているにもかかわらず、あくまで、集団予防接種を受けた証拠として母子手帳かそれに替わる証明方法を求め、あるいは、母子感染否定要件として、母親が亡くなられている場合に年長のきょうだいの検査結果を求め、上にきょうだいがいない被害者の救済を拒否するなど、従前の国の考えを改めようとはしていない。
3 このような国の対応は、和解勧告にあたって示された「救済範囲を広くとらえる」との裁判所の指針にまったく沿わないものである。
細川厚労大臣あるいは仙谷官房長官は、国会において「年内の基本合意を目指す」と発言している。しかし、その一方で、上記のとおり被害者を切り捨てる従前の方針は何ら変えようとしていない。これでは、国が本件を和解によって解決しようと真剣に考えているとは到底思えない。
4 私たちは、次回11月24日の和解協議期日までに、国が、一人の被害者も切り捨てることなく、被害者の被害に見合う水準の解決案を提示することを改めて求めるものである。
そして、私たちは、その実現のためにあらゆる行動を行う考えである。
◇
和解協議後の報告集会にてマスコミ、支援者の方々にこの度の訴訟の「論点整理表」が配られました。
原告側と被告(国)側の論点の食い違いが整理されております。提訴を考えておられるB型肝炎患者さんにも参考になると思います。
1.「B型月干炎ウイルスに感染して持続感染者となったこと」について.pdf
2.「6歳ころまでに集団予防接種を受けたことJについて.pdf
3.「当該集団予防接種において注射器の連続使用がされたこと」について.pdf
4.「母子感染ではないこと」について.pdf
5.「他原因の不存在」(カルテ)について.pdf
6.「他原因の不存在」(父子感染。ジェノタイカについて.pdf
7.病態について1.pdf
7.病態について2.pdf
8.二次感染者の証明方法.pdf
9.和解金額.pdf
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2010年11月04日
徳島肝炎友の会の有川さんのブログ「孺子の牛」からの紹介です。
お酒をちびりながら涙を流しながら・・・何度も何度も読み返しました。
B型もC型も関係なく肝炎患者の気持ちは1つです。
本当に安心できる生活をしたい。それだけです。
厚労省 今日もミスター 検討中
吾が子への 輸血もできぬ 役立たず
履歴書の 健康状態 嘘ばかり
B型の 今日運勢って なんだかなぁ
ガンだって よくよく聞けば 国がガン
注射 妻より怖い 回し打ち
裁判長 早くしないと 死んじゃうぞ
証拠が そんなに大事か 命より
まず謝罪 言い訳うんざり 聞きたくない
先のない B肝よりも 我民主
母子手帳 持たぬわれらが 悪いのか
毎回の エコー検査が 審判日
引き延ばし のばしたいのは 命だけ
妻の顔 いつでも微笑む 遺影かな
肝炎も 出会いがあれば これもよし
高齢者の肝炎患者さんにも分かりやすい、このような講演内容の記事発信も必要ですね。
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毎日新聞・東京社会部の佐々木洋記者の投稿記事です。
(http://mainichi.jp/select/opinion/eye/news/20101102k0000m070095000c.html)
肝炎問題の本質を捉え、国の「二枚舌」を抉る(えぐる)記事です。国は過去の肝炎対策の不作為を謝罪もせず、開き直りの態度を未だに続けているのですね。国民の命をも守れない国が、尖閣や北方領土に関して諸外国に見透かされるのも当然ですね。
肝炎対策推進協議会においても肝炎対策指針案の修正版を示しましたが、患者側委員が受け入れられる案ではありません。この協議会のスケジュールが遅れているのも訴訟に絡んでの意図的な感じすらします。
肝炎患者の願い、思いは訴訟一本に絞られてきた感じです。
記者の目:B型肝炎訴訟 国の和解案=佐々木洋
◇財源問題に矮小化するな
札幌や福岡地裁で行われているB型肝炎訴訟の和解協議に絡み、閣僚らから補償のために増税もあり得るという発言が出ていることに多くの原告が心を痛めている。原告の訴えが国の財政を圧迫すると言わんばかりの発言には、被害を招いた国の責任を認識している様子がうかがえないからだ。8月18日付「記者の目」で久野華代記者(北海道報道部)も指摘したが、問題の本質は、危険性に気付きながら注射器の使い回しを40年近くも放置したずさんな行政にある。きちんとした謝罪の前に財源問題に矮小(わいしょう)化する態度には強い違和感を覚える。
◇総額推計2兆円…「増税あり得る」
国は10月12日、患者の病状に応じ500万〜2500万円を補償し、未発症者には検査費などを支給する和解案を提示した。原告以外の感染者も含め、総額は国の案なら約2兆円、原告の要求(患者2000万〜4000万円、未発症者1200万円)通りなら約8兆円が必要とした。野田佳彦財務相は会見で、財源として増税も「あり得る」と述べ、桜井充副財務相は「いろいろな予算を削減するか、増税も考えなければいけない」と語った。菅直人首相も「国民の皆さんに負担をお願いすることが出てくることがあり得る」と話した。
原告団代表の谷口三枝子さん(60)=福岡県筑紫野市=は「原告のせいで国民負担が必要になるという発言を聞くと、被害者の私たちが責められているようでつらい」と戸惑う。別の原告も「無理難題を要求しているように思われないか不安」とこぼした。インターネットの掲示板には「結局カネだろ」などと原告を中傷する書き込みも目立つ。金額だけが独り歩きし、国民が問題の本質から目をそらされていると感じた。
集団予防接種で注射器の使い回しを放置した国の責任は、北海道内の5人が原告となった06年の最高裁判決で確定している。判決は「国は遅くとも51年には注射器の連続使用によるウイルス感染の危険性を予測できたのに感染防止義務を怠った」と指摘した。
しかし、国は最高裁判決後も被害の実態調査などを行わず、他の原告の救済にも後ろ向きだった。この問題が提起された1審札幌地裁への提訴は89年。国が調査などに取り組む時間はその後もいくらでもあった。全国10地裁で511人が提訴する集団訴訟に発展したのは、国の不誠実な対応が原因といえる。
国と原告は救済範囲や和解金額などで対立している。その一つが母子感染でないこと(予防接種が原因であること)の証明方法。国は、母親が生きている場合は母親の血液検査を行い、死亡した場合は兄か姉の検査を求めている。だが、この条件では兄か姉がいない患者は切り捨てられる。母親が健在のうちに国が救済に乗り出さなかったため、立証できなくなった感染者は到底納得できないだろう。
全国のB型肝炎感染者は推計110万〜140万人。このうち、国の提案した方法で集団予防接種による感染を証明できるのは未発症者も含め約47万人と国は試算して必要額をはじいている。弁護団は「試算は根拠に乏しく過大」と批判するが、もし本当に47万人もいるとすれば、まず国はその事実を国民に説明し謝罪すべきではないか。
実際に、原告たちは肝炎によって大きく人生を狂わされている。大阪訴訟の原告の男性(47)は29歳の時に肝炎を発症し緊急入院した。正常値が30前後の肝機能の数値は1500を超え、一時は命も危ぶまれた。その後3年間にわたり入退院を繰り返し、大手製薬会社を退社。保険代理店の仕事を始めたが収入は半分以下に落ち込み、妻は1歳と3歳の子どもを抱えてパートに出た。住宅ローンが払えなくなりマイホームも手放した。今夏も体調が悪化し、約1カ月仕事を休んだという。
◇国民の理解求め説得は国の責務
男性は「最低限の生活を維持するだけで必死。それなのに、国は自分より症状の重い肝硬変でも『日常生活の制限を必要としない場合も多い』と言う。政治家や役人は本当に被害の実態を知って和解案をまとめたのか」と憤る。
厚生労働省幹部は「補償には多額の税金が使われる。広く国民の理解が得られる救済水準の設定が必要だ」と言う。だが、国の対応の遅れが被害拡大や補償額の増大を招いたのであって、被害が大きいことが、救済水準切り下げを正当化する理由にはならない。
集団予防接種によるB型肝炎の感染は、国民の誰もが被害に遭う可能性があった。だからこそ、国民一人一人が患者の苦悩や亡くなった人たちの無念さに思いを致せば、救済のための財政負担も理解されるのではないか。その説明責任を負うべきは、原告ではなく国である。(東京社会部)
◇
文中の久野華代記者(北海道報道部)さんの「記者の目」記事にも・・「国が謝罪の前に財源問題に矮小(わいしょう)化する態度」について鋭く指摘していました。
記者の目:B型肝炎訴訟=久野華代(北海道報道部)
毎日新聞 2010年8月18日
全国10地裁で500人以上が国を訴えているB型肝炎訴訟は、7月から札幌地裁で和解協議が始まった。着地点はいまだ見えないが、私は国の和解案が、本気で解決を目指したものと思えない。菅直人政権は、旧態依然とした官僚主導の「先延ばし」に陥っていないか。国はまず患者救済の意思をはっきりと示したうえで、より現実的な救済策を早急に示すべきだ。
この訴訟が問題にしているのは、幼少期の集団予防接種による感染被害だ。注射器の使い回しを国が全面的に禁じたのは88年で、それまでに接種を受けた人なら誰でも患者になった可能性がある。・・・