政治

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民主・山岡陣営買収疑惑:識者の話

 ◇捜査すべき事案--元東京地検特捜部長の河上和雄弁護士の話

 事実であれば、電話作戦の運動員に報酬を支払ったことになり買収罪を構成する。当初約束がなく選挙3カ月後に支払っても罪の成立を左右しない。「電話作戦をしているとは知らなかった」という主張をするかもしれないが、そもそも秘書が選挙運動の実態を把握していないことなどあり得ない。連座制が適用される可能性もあり捜査すべき事案だろう。

 ◇同種事案も多数--政治資金の問題に詳しい岩井奉信・日大教授(政治学)の話

 今回と同種の事案は多数あるとみられるが、頻繁に事件化されないのは捜査の網にめったにひっかからないからだろう。買収をした側もされた側も選挙違反という認識がない場合が見受けられる。摘発されないからといって感覚がマヒしてしまえば、カネのかからない選挙は実現しない。メディアが指摘するのは当然で、各党派も違反した議員を自ら処分するなど襟を正すべきだ。

毎日新聞 2010年12月4日 東京朝刊

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