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「過激なポーズの水着写真は児童虐待記録」 児童ポルノ規制答申案 大阪

2010.11.17 22:56
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 大阪府の橋下徹知事の諮問を受け、児童ポルノの規制などについて審議している府青少年問題協議会は17日、法規制にかからない、過激なポーズの子供の水着姿などの写真や映像について、新たに「子どもの性的虐待の記録」と定義し、製造や販売、単純所持しないよう努力義務を求める規定化を答申案に盛り込むことを決めた。年内に知事に答申した後、2月府議会に関連の条例案が提案される見通し。こうした定義を設けた条例が制定されれば全国初という。

 同協議会に設置された青少年育成環境問題特別委員会(委員長、森田英嗣大阪教育大教授)の報告によると、現行の児童ポルノ法は「性欲を興奮させ、または刺激するもの」と、児童ポルノを見る側の価値判断から定義していると指摘。一方で児童ポルノの単純所持の処罰に向けた法改正論議で、定義があいまいな条項を削除する動きもあり、規制範囲が狭まる可能性もあるとしている。

 このため現行法や法改正の動きは、子供を守る観点からは不備があるとして、法規制にかからなくとも、子供への性的虐待と判断できる写真などについては、性的虐待の記録と定義づける結論に至った。例えば15歳以下の子供を被写体とするジュニアアイドル誌に掲載されている水着や下着での過激なポーズ写真は、虐待の記録にあたる可能性もある。

 特別委委員の園田寿(ひさし)甲南大法科大学院教授(刑法)は「児童ポルノの法規制は、見る側がどう思うかが重視されているが、子供にとって性的虐待であるかどうかが重要だ」と話している。

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