起訴内容に小沢氏4億円も 指定弁護士、検討へ資金管理団体「陸山会」の収支報告書虚偽記入事件で、民主党の小沢一郎元代表を強制起訴する検察官役の指定弁護士が、政治資金規正法違反の告発容疑になかった小沢氏からの借入金4億円の不記入を起訴内容とする方向で検討を始めたことが3日、関係者への取材で分かった。 告発内容や検察が不起訴とした容疑のいずれにも含まれていないため、東京第5検察審査会の2回目の議決で新たに盛り込まれた認定部分を、指定弁護士が起訴内容に含めるかどうか注目されている。 第5検察審査会の起訴議決は、土地購入費約3億4千万円を本来記入しなければならない2004年分報告書に載せず、05年分に掲載したなどとする告発容疑に加え、購入費に充てられた小沢氏からの借入金4億円の不記入も「犯罪事実」として認定していた。 一方、小沢氏の弁護団は第5検察審査会が最初の議決で「4億円不記入」に触れていない点を問題視。「議決の正当性は大きな争点になる」として、刑事裁判で全面的に争う姿勢を示している。 【共同通信】
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