尖閣諸島は歴史的にも国際法的にも日本の領土である根拠集
2010年10月22日(金)17時0分配信 NEWSポストセブン
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竹島が韓国に実効支配され、尖閣諸島も中国に掠め取られそうである。日本の領土が危ない。尖閣諸島を狙う中国に日本はどう立ち向かえばいいのか。だが、そもそも尖閣諸島は歴史的にも国際法的にも日本の領土である――そう説明するのは杏林大学名誉教授の田久保忠衛氏だ。
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歴史的事実として、日清戦争が起こる10年前の1885年以降、日本政府は再三再四にわたって尖閣諸島を調査した。その結果2つのことを確認している。1つは無人島であること、2つめは清国の支配が及んでいないこと。この2点を確認したうえで、1895年1月14日の閣議決定により、標杭を建設して尖閣諸島は日本の領土に編入された。
これは「無主先占の法理」といい「いずれの国の領域でもない地域に対して、国家がこれを自国領土とする意思を明示して、かつ実際上の支配を行なう時、国際法はこの事実に効果を付して、該国家に領土権を与える。これを先占と称する。単なる領有意思だけでは不十分で、実効支配を必要とする」(一又正雄『国際法講義』)とされている。つまり、日本が尖閣諸島を領土に編入したことは国際法に則った行動なのである。
そして日清戦争(1894-95年)後の下関条約(1895年4月)で領土に関する取り決めが行なわれ、日本は台湾・澎湖諸島まで領有することになった。この時の取り決めには日本が放棄する地域にも取得した地域にも、尖閣諸島は入っていなかったのである。
【国際的にも認知されている日本の尖閣諸島領有権】
1945年、第2次世界大戦に敗戦、連合軍の占領下となった日本は、1951年のサンフランシスコ講和条約で独立する。このサンフランシスコ講和条約第2章「領域」の第2条[領土の放棄]bに「日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」とある。下関条約で領有した台湾・澎湖諸島を日本は放棄した。しかし、ここに尖閣諸島は含まれていない。
さらに第3条[信託統治]の項には「日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する」と述べている。当時の米琉球民政府(USCAR)は1953年に出した布告27号で、「北緯二十九度以南の南西諸島」には尖閣諸島を含むことを示す境界を明らかにした。
尖閣諸島もサンフランシスコ講和条約発効と同時に信託統治されたのだ。そして1971年6月17日署名の「琉球諸島および大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)」によって日本に沖縄が返還された。その地域の中に尖閣諸島も含まれている。
71年10月27-29日の3日間にわたり沖縄返還協定に関する公聴会が米上院外交委員会で開かれた。最終日の29日にテキサス州ダラスの調査会社、ライス&ライス社のロバート・モリス氏が証言した際に提出したロバート・I・スター国務省法律顧問代理(東アジア・太平洋担当)の71年10月20日付公式文書がある。
同文書は北緯29度以南の「南西諸島」に尖閣諸島が含まれていることを確認したうえで、「米国は同諸島に何らの要求も持っておらず、同諸島に対する相反する要求は関係諸国によって解決されるべき問題と考える」と中立の立場を鮮明にしている。沖縄は1972年に日本に返還され、尖閣諸島の領有権が日本に戻ったことは米国も当然と見ている。
※SAPIO2010年11月10日号