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米原女性殺害:懲役17年「供述信用できぬ」 大津地裁

 滋賀県米原市の雑排水槽で昨年6月、交際相手で会社員の小川典子さん(当時28歳)を殺害したとして殺人罪に問われた同市坂口、会社員、森田繁成被告(41)に対する判決公判が2日、大津地裁であり、坪井祐子裁判長は懲役17年(求刑・無期懲役)を言い渡した。坪井裁判長は「被告の供述は不自然・不合理で信用できない。弁護人の主張も抽象的で、(事実である)可能性は著しく低い」と述べた。被告は控訴する方針。

 物証が乏しく、被告は捜査段階から一貫して無罪を主張。裁判員裁判では過去最長の10日間の審理を行い、裁判員らは検察が積み重ねた状況証拠を基に有罪を認定した。

 検察は論告で、被告が小川さんとの不倫関係を暴露されるのを恐れて殺意を抱きかねない状況だったと指摘。犯行時間帯に被告と小川さんが会っていた▽殺害現場付近で被告の車に似た車が目撃された▽犯行時間帯後、被告から小川さんへの電子メール送信が激減した--などの状況証拠を列挙し、「被告が犯人であることは明らか」としていた。

 一方、弁護人は「2人の交際は順調で、殺害の動機はない」と説明。無罪を主張していた。【加藤明子】

毎日新聞 2010年12月2日 13時21分(最終更新 12月2日 13時59分)

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