滋賀県米原市で交際相手の小川典子さん(当時28)を汚泥タンクに落とし窒息死させたとして殺人罪に問われた同市の会社員、森田繁成被告(41)を懲役17年とした2日の大津地裁判決で、坪井祐子裁判長は「被告を犯人と結び付ける多数の間接事実が認められ、矛盾はない」と述べ、有罪の判断を導いた。
判決では、森田被告が事件後、小川さんとのメールを削除したり、必要がないのに自動車の修理を急がせたりしたことなどを挙げ「不自然な行動を繰り返している」と指摘した。
量刑については「不合理な弁解を重ねた上に反省が見られず、責任は重い」としたが「計画性は認められず、無期懲役がふさわしいとは評価できない」と述べた。
判決言い渡し後、裁判員を務めた50代の男性は記者会見で、検察側の証拠が少なかったと指摘。状況証拠だけでの立証について「素人には難しい。科学的な捜査のデータがもっと欲しかった」と注文を付けた。〔共同〕
事実矛盾、タンク殺人、滋賀県、懲役17年、判決
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