全面無罪を主張していた男に懲役17年の判決です。

 滋賀県米原市の森田繁成被告(41)は去年6月、交際していた小川典子さん(当時28)の頭を鈍器のようなもので殴ったうえ、汚水タンクに投げ込んで窒息死させたとして殺人の罪に問われていました。犯行を裏づける直接的な物証がなく、検察側は状況証拠を積み重ねて無期懲役を求刑、一方の森田被告は一貫して無罪を主張してきました。判決で、大津地裁は、被害者の血痕が被告の車に付着していることなどの間接事実から被告の犯行を認定。「被告は不合理な弁解を重ねて反省が認められないが、計画性はなかった」として懲役17年を言い渡しました。

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