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飄(つむじ風)2

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     2001年9月11日 WTC崩壊

« 不思議な少年!! その86 | メイン | Webサイト(ホームページ)構築のすすめ!!⑤ »

2010-10-04

小沢一郎(陸山会)の虚偽記載は全くない!!

これは早くから云われていた事だが、
証拠書面が見いだせなかった。
この取引態様は、
宅地建物取引(不動産)業なら、至極当たり前の事だ
検察官は法律専門家だが
宅地建物に関する実務には疎いらしい!!



 当然だ! 裁判所でも、専門的裁判には必ず、専門員という補助員がつく。裁判官でも専門的法律に通じているとは限るまい。ましてや、世間一般の取引態様に通じていることは希だ。経験者なら、裁判所でいつでもお目に掛かる情況だ。

C52_2

「c52.gif」をダウンロード



 所謂、『仮登記売買』と世間では呼ばれる取引態様だ。珍しいことではない。頭でっかちの特捜検事が知らなかっても不思議ではない。ならば、世間に出て聞けばよいだけの話だ。そこかしこの不動産屋では、日常茶飯事だ。


 こういうケースは、農地法の関係や、抵当権抹消の時期が遅れる場合など、いろいろのケースが考えられる。農地法では農業従事者でないと所有権を取得出来ない。この場合、小澤一郎氏の場合、農地のまま所有権が移転しているわけであるから、農業従事者の資格があると言うことだろう。


 農業従事者の証明は、所有権取得予定者の住所地の農業委員会が発行する。しかし、売買には商機があるから、売り手、買い手の都合から先取特権を取得するわけである。それが仮登記売買だ。これは公序良俗に反する取引では全くない。


 このケースは、それだと推測されて異和感がない。又、抵当権も付与した物件であるから、その抹消にも時間がかかると見られる。そして、農地取得資格の交付は、申請して3ヶ月から6ヶ月かかるのが普通だ。農業委員会の開催は何ヶ月か単位で開かれるからだ。この場合、スムーズなケースと云える。


 なんでこんな事が分かるかというと、投稿者は宅建資格登録者であり、従業者であるからだ。それ以上は書けない。


 いずれにしても、ちゃんちゃらおかしいことで、特捜検事は事件を捏造しようとしたものだ。これこそ国策捜査であることの証左を自白している。しかも、政治資金規正法の何タラの専門家ではない投稿者としても、これが規正法であって、規制法ではなく、形式法ぐらいは承知している。それでやかましくいうことはないのである。今般は注意すら必要ない。是正の必要もない。公序良俗に照らして適正な取引実態にいちゃもんを付けて、騒いでいる特捜検事は、頭でっかちの世間知らずと断定出来る。


 こう云うのが、策に溺れて、自ら犯罪を犯すのである。そして、これをネタに検察審査会に審査請求をした反社会団体である在特会だの、桜井だの云う輩は、世の中のアホのゴミだ。それに追随して、審査する検察審査会は、良識を問われることになる。

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 はっきり言って、それを煽るマスゴミも含めて、良識を越えて、冤罪捏造共同共謀正犯となる。社会争乱事犯として徹底検証の上、排斥しなければなるまい。粛正が急がれるのはこちらの方である。

 
 

【転載開始】土地の登記簿謄本 東京都世田谷区深沢8丁目28-19 「小澤一郎」

2010年10月03日 10時02分18秒 | Weblog

土地の登記簿謄本 東京都世田谷区深沢8丁目28-19 「小澤一郎」

マスゴミが伝えない真実。・・・真実を報道すると検察も報道機関も捏造事件がバレルから。

土地の登記簿謄本 東京都世田谷区深沢8丁目28-19
http://www.olive-x.com/news_30/clip.php

例の土地の登記簿謄本を取りに行くことにしました。

東急世田谷線の松陰神社前で下り、世田谷法務局に住居表示は分かっているものの、地番が分からないので、うまく取れるかどうかも不安でしたが公図で確認すると、運良く一発で目的の登記簿謄本を取ることができました。

内容を見て驚きました。

想定外の情報を発見したのです。

なんと例の土地の地目を畑から宅地に変更したのは2005年7月29日、この変更を登記したのが2007年4月5日になっていたのです。

所有権移転登記である2005年1月7日の、なんと2年3ヵ月後ではないですか。

驚きました。

そもそも陸山会のような政治資金団体は、権利能力なき団体であって、不動産を所有したり登記することはできません。 

ですから、陸山会と買主である小澤一郎個人の間にしかるべき取り決めがない限り、陸山会は不動産をもつことはできません。

本件土地に関しては、登記上小澤一郎個人の所有権が確定した05年1月7日に、陸山会と小澤一郎個人との間に確認書を交わすことによって、やっと実質上陸山会のものになりました。 

したがって直接売主から買った買主は、あくまでも小澤一郎個人ということになります。登記簿謄本 を見てみましょう。

「平成17年1月7日売買」とされ、【権利者その他の事項】を見ると、「所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎」となっています。

もちろん旧字体の「澤」が使われています。 これで売買が行われた日は05年1月7日で、買主は小澤一郎個人であることが明確に立証されました。 

ついでに「2」の上段を見てみると、「平成16年12月29日」には、「10月5日売買予約」によって、「所有権移転請求権仮登記」がなされており、【権 利者その他の事項】欄でも、「所有者」ではなく「権利者」と表示されています。つまり、検察が土地を買ったとする04年10月29日には、売買は行われて いないことが見てとれます。

売買を実行しようにも、できない事情があったのです。 それは【表題部】の【②地目】が「畑」になっていることで分かります。地目が「畑」の場合、農地法5条によって、直ちには売買できないのです。 

この規定は、農地が市街化地区であるか否かによって異なり、市街化地区の場合は、地元の農業委員会に届け出、受理通知書を発行されるまで、所有権移転はできません。

本件土地では黒く塗り潰されていますが、売主は非耕作者である不動産業者であることから、市街化区域の農地であることが分かります。

したがって04年10月29日に代金全額を払っていても、登記は「所有権移転請求権仮登記」どまりでしかなかったのです。 

もともと買主は陸山会ではなく、小澤一郎個人であるわけですから、04年の収支報告書に本件土地の代金や土地を記載することはありえないわけで、不記載の罪など、とんでもない言いがかりです。

もちろん小澤一郎個人は陸山会に単に名義を貸した形式的な所有者であり、本件土地の所有者は実質的に陸山会であるから、当初から陸山会が代金を払って購入したという解釈ももちろんありでしょう。

最も説得力があるのは、客観的な公文書の記載を基準にすることであると思いますし、そうすれば収支報告書との整合性は完璧であり、不記載や虚偽記載による「期ずれ」など何一つない「白より白い真っ白」であると考えています。【転載終了】

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コメント

私もこの情報を真実なものと信じています、小沢一郎氏は辞職もしないし国会の喚問にも応じると云われている、やましいところが無いからです、検察やマスごみが社会をかく乱や誘導をしていると思います。・・

<返事>
村土 様
コメント有り難うございました。

 そう言うことになりますね。悪党の足掻きですね。心理は最後に勝利すると云うことは、間違いないと思います。

飄平

地検、増すゴミ、偽善者政治評論家らへは「冤罪捏造共同共謀正犯、社会争乱事犯」に適用してほしいですね。
あまりにも奴等はひどすぎます!

<返事>
青空 様
コメント有り難うございました。

 多分、こうなると予想していました。だから、審査会開催も、決定も、そして、結果発表も時期を見計らって居たのでしょう。
 不起訴不相当と大方は見ていましたが、それでは意味がないことは明らかでした。菅政権は不正選挙によるかいらい政権です。その下手人は同じ輩です。今や、もう戦いの火中にありますので、レジスタンスを如何に取り組むか、という段階だと思っています。

飄平

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