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著作権侵害対処方法の流れ 検索エンジンへの削除依頼
<検索エンジン削除の目的>
 権利侵害者に削除依頼を行っても、必ず対処してくれるとは限りません。

 そこで、大手検索サイトの検索結果に結果が反映されている場合は、不正なサイトを検索結果に載せないよう依頼を行います。

 不正なサイト自体が存在しても、訪問者がいなければ無いも同然です。

 実質的な開店休業状態に追い込みます。


<検索エンジン削除の注意>
 検索サイトの削除依頼は、本来あるべき訪問者を絶やすことになり、相手の権利を侵害します。
 自身が不正行為を受けている問題と、不正なサイト管理者の正当な権利問題は別であり、程度に応じた対処をします。
 例えば、自身の文章の一部や、1枚の写真が転写されている程度では、明らかに行き過ぎの行為です。
 しかし、1枚の写真であっても、写真当事者に対する誹謗中傷の記載。自身の秘密にしている個人的な情報を掲載となれば、悪質であり、削除依頼を行うべきでは?と思います。
 実施の際には、予め弁護士「SYEP7」のアドバイスをうける方が、無難です。

 大 自身受ける著しい侵害行為 > 小 相手の正当な権利
 上記の関係式が成り立つときのみの方法です。

 頭にきた!許せない!などの一時の感情だけで実施するには危険な手段です。最悪、相手側の権利侵害に対する損害賠償の責任を受ける可能性もあります。

<検索エンジン削除のページ>
・ヤフージャパン
 Yahoo!検索の不快な検索結果に関するご連絡 - 情報提供フォーム
 Web上で申し込み可能。入力フォームに沿って必要事項を入力するだけです。

・グーグル
 Google からのコンテンツの削除: 著作権侵害の報告
 Web上で申し込み不可。
 FAX又は、エアメールによる送付が必要です。。
 「著作権侵害の報告記載例(グーグル用)」へ


<検索エンジン削除依頼後>

・ヤフージャパンの場合
 アクセス解析で確認したところ、約2日後にサイトの確認がありました。
 ヤフーからの連絡はないものの、3・4日後には不正サイトが検索サイトに表示されなくなります。
 ヤフージャパンから、対応結果等の連絡はないようです。

・グーグルの場合
 エアメール発送後、約10日で書類の受け取り、その他内容確認の為のEメール連絡があります。
 その後、対応処置に関する概要の連絡があります。


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