2010年11月30日20時27分
民主党の横峯良郎参院議員が週刊新潮の記事で名誉を毀損(きそん)されたとして新潮社側に損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(尾島明裁判長)は30日、横峯氏の請求を棄却する判決を言い渡した。暴力団組長との賭けゴルフなどを報じた記事について「真実の証明があった」と判断した。
記事は、2007年8〜9月に4週連続で掲載された。判決は、暴力団組長と賭けゴルフをした▽女性に酒を強要し、服を脱がしてペンで落書きし写真を撮った▽愛人とけんかし、包丁を壁に突き立てたり首を絞めたりした――などの内容について「十分立証されている」と判断。「参院議員としての適格性を問題にした公共の利害に関する記事で、有権者に判断情報を提供する公益目的もあった」と結論づけた。