音楽ギフトカードをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
弊社発行の音楽ギフトカードは、2010年3月31日をもって発行を終了し、加盟店におけるご利用も2010年8月31日をもって終了させていただいております。
また、2010年9月1日から2010年10月31日までの間、資金決済に関する法律第20条第1項及び前払式支払手段に関する内閣府令第41条の規定に基づき、払戻しの申し出の受付を行いました。
上記のとおり、法令に基づく払戻しの申し出の受付期間は終了しましたが、2010年11月1日以降に音楽ギフトカードをお持ちのお客様へのご対応を、下記のとおりご案内申し上げます。
1.追加払戻しに関する実施要領
| (1) | 払戻しお申出期間 | ||
| 2010年11月1日から2010年11月30日到着分まで | |||
| ①2010年11月1日〜2010年11月20日到着分 | |||
| 2010年11月中に、払戻しをさせていただく予定です。 | |||
| ②2010年11月21日〜2010年11月30日到着分 | |||
| 2011年2月以降に、払戻しをさせていただく予定です。 | |||
| ※11月21日以降に弊社に到着しましたお申込分について | |||
| 11月21日以降に弊社に到着しましたお申込につきましては、弊社事務処理態勢の都合上、11月中に払戻しを行うことができません。 また、弊社は、下記2においてご案内のとおり、今後会社法に基づき、清算手続を行う予定であり、かかる清算手続に基づく債権申出の公告を 12月1日ころに行うことを予定しております。そのため、弊社は、その後少なくとも2ヶ月間は、会社法の規定により、お客様に払戻しをすることができません。 したがいまして、11月21日以降に弊社に到着しましたお申込分につきましては、払戻しまでに2ヶ月以上のお時間を頂戴することになりますので、なるべく11月20日までにお申込到着のお手続をいただけますようお願い申し上げます。 |
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| (2) | お申出方法 | ||
| ①弊社所定の払戻申込書 ②金券明細書 ③未使用音楽ギフトカード現物 上記①から③を同封の上、下記の送付先にご郵送ください。 |
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| 【送付先】 | |||
〒812−8518 郵便事業(株)博多支店 私書箱第97号
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| (3) | 払戻申込書と金券明細書について | ||
誠に恐れ入りますが、下記よりダウンロードの上ご利用ください。
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| (4) | 対象となるギフトカードについて | |||
| ①株式会社ジャパン・ミュージック・ギフトカード発行の | ||||
| 音楽ギフトカード500円・1000円券の未使用券 | ||||
| ミュージックギフトカード500円券・1000円券の未使用券 | ||||
| 有効期限付(2013年12月31日期限)音楽ギフトカード500円券・1000円券の未使用券 | ||||
| ②日本レコード普及株式会社発行の | ||||
| 音楽ギフトカード500円券・1000円券の未使用券/レコードギフト券500円券の未使用券 | ||||
| ③全国レコード商組合連合会発行の | ||||
| レコードギフト券500円券の未使用券 | ||||
| ④東京都レコード小売商業組合発行の | ||||
レコードギフト券500円券の未使用券
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| (5) | 払戻しの方法 | ||
| ●払戻申込書の記載に不備がない場合 | |||
| ① | 払戻申込書にご記入された金融機関のご指定口座へ、振込にて未使用券の額面を払戻しいたします。振込手数料は弊社が負担します。 | ||
| ② | 振込の際に、申込書ご郵送料に係わる弊社負担分として、申込1件につき80円を加算してお支払いたします。 ※書留でお送りいただいた場合や、80円以上の送料が発生しました場合には、誠に恐れ入りますがお客様のご負担でお願いいたします。 |
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| ③ | 現金でのお支払又はその他の商品券等との交換、払戻申込後のキャンセル等には応じかねますのでご了承ください。 ※払戻申込後は音楽ギフトカードの返却はできませんので、ご了承ください。 |
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| ●払戻申込書の記入不備又は記入された未使用券の枚数・金額と未使用券現物に相違がある場合 | |||
この場合には、ご返送いたします。
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| (6) | 払戻しができない場合 | |||
| 以下の場合には、払戻しができません。 | ||||
| ① | 音楽ギフトカードが偽造又は変造されたもの。 | |||
| ② | 音楽ギフトカードの破損により証票番号の照合ができないもの。 | |||
| ③ | 音楽ギフトカードの3分の1以上が滅失しているもの。 | |||
| ④ | 上記の対象となる音楽ギフトカードではないもの。 | |||
| ⑤ | その他払戻申込書に不備があり、上記(5)の方法によっても払戻しを行うことができないとき。
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2.弊社の解散について
弊社は、株主総会において、解散の決議を行い、以後、清算手続を行うことになりました。清算手続については、2010年12月1日頃、会社法に基づき債権の申出公告を官報にて行い、あわせて弊社ホームページにも掲載する予定です。
3.お問合せ先
株式会社ジャパン・ミュージック・ギフトカード
電話:03−3542−4181
※お問合せ時間:祝日を除く月〜金10:00〜17:00
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