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東京都暴力団排除条例(仮称)の骨子(案)に対する意見募集について



近年の暴力団情勢をみると、平成21年末に警察が把握した暴力団勢力は約8万900人で、いわゆる暴力団対策法施行直後である平成5年と比べると減少していますが、東京都においては、全国の約20%に当たる約1万6,850人が把握され、平成5年と比べて増加しています。

特に、警察が把握した山口組の勢力については、全国では横ばいであるにもかかわらず、都内においては、平成5年当時の約25倍に当たる約1,750人が把握されるなど、著しい増加傾向を示しており、今後も日本経済の中心地である東京への進出は、更に進むおそれがあります。


全国における暴力団勢力の推移 グラフ  都内における暴力団勢力の推移 グラフ

また、東京都における暴力団の活動実態をみると、平成元年から昨年末までの対立抗争の累計件数は全国の約29%に達するほか、昨年中における暴力団等によるとみられるけん銃発砲件数は全国の約27%、暴力団員等の検挙人員は約17%、暴力団対策法に基づく中止命令の発出件数は約25%を占めており、これらの東京都における暴力団の活動を示す指標は、いずれも、人口における全国に占める東京都の割合である約10%を大きく上回っています。


全国と東京の比較表
※ 4〜6については平成21年中の合計数

警察においては、こうした厳しい情勢を踏まえ、暴力団により敢行される犯罪の取締りや資金源の封圧等を推進していますが、今後、真に暴力団組織を壊滅に追い込むためには、一人ひとりの市民、事業者、そして地方自治体が暴力団排除に向け一致団結して主体的な取組を進めること、すなわち、これまでの「警察対暴力団」という構図を「社会対暴力団」に転換し、社会全体で暴力団を排除していくことが必要不可欠であると考えています。


こうした中で、警視庁では、本年9月、有識者で構成する「東京都における暴力団排除条例に関する有識者会議」からの提言を受け、東京都暴力団排除条例(仮称)を策定することを検討しています。



つきましては、下記の骨子(案)について、ご意見等がございましたら、11月28日(日)までにお寄せください。



東京都暴力団排除条例(仮称)の骨子(案)


※ 本条例については検討中であり、今後内容を変更する場合があります。

 1 目的イラスト

都民等による暴力団排除活動を推進し、もって安全かつ平穏な生活の確保・事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。


 2 基本理念

「暴力団を恐れないこと」、「暴力団に資金を提供しないこと」、「暴力団を利用しないこと」、そして「暴力団と交際しないこと」を基本理念とする。


 3 東京都の暴力団排除活動に関する基本的施策等


(1) 責務

都民、事業者、暴追都民センター等と連携を図り、暴力団排除活動に関する施策を総合的に推進する。


(2) 都の事務事業に係る暴力団排除措置

公共工事をはじめとする都の事務事業により暴力団の活動・運営に資することとならないよう、暴力団関係者を契約から排除するなどの必要な措置を講ずる。


(3) 広報・啓発

都民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深め、排除活動の気運を醸成するための広報・啓発を行う。


(4) 都民等に対する支援

都民等が暴力団排除活動に取り組むことができるよう、情報提供等を行う。

イラスト


(5) 青少年の教育等に対する支援

青少年の教育・育成に携わる者に対し、職員の派遣、情報の提供等の必要な支援を行う。


(6) 保護措置

暴力団排除活動に取り組んだことなどにより暴力団から危害を受けるおそれがある者に対し、警察官による警戒活動等の保護措置を講ずる。


(7) 訴訟の援助

暴力団排除活動に資すると認められる訴訟を提起しようとする者等に対し、情報の提供その他の必要な援助を行うよう努める。


(8) 暴力団からの離脱促進

暴力団員の暴力団からの離脱を促進するため、必要な措置を講ずる。


 4 都民等の役割


(1) 責務

都民及び事業者は、

 暴力団排除活動に資すると認められる情報を知ったときは、都又は暴追都民センター等に対し、情報を提供すること
 都による暴力団排除活動に関する施策に参画・協力すること
   などに努める。

イラスト
(2) 青少年に対する配慮

青少年の教育又は育成に携わる者は、青少年が暴力団に加入せず、暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、指導、助言等の措置を講ずるよう努める。


(3) 祭礼等における措置

祭礼、花火大会、興行等の主催者等は、当該行事に暴力団を関与させないよう努める。


(4) 事業者の契約時における措置

 事業に係る契約が暴力団の活動・運営に資することとなる疑いがある場合には、当該相手方が暴力団関係者でないことを確認するよう努める。
 契約を締結する際に、契約の相手方が暴力団関係者と判明した場合には催告なく契約を解除できることなどを契約の書面に盛り込むよう努める。


(5) 不動産の譲渡等をしようとする者の責務

 契約締結前に、譲渡等をする不動産が暴力団事務所の用に供されるものでないことを確認するよう努める。
 契約を締結する際に、譲渡等をした不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明した場合には、催告なく契約を解除できることなどを契約の書面に盛り込むよう努める。


(6) 不動産の譲渡等の代理又は媒介をしようとする者の責務

自己が代理、媒介をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることを知って、当該譲渡等に係る代理又は媒介をしないよう努める。


 5 禁止措置

  下記の(1)〜(5)に掲げる行為を禁止し、違反者に対し一定の制裁を科す。


(1) 暴力団排除活動の妨害行為

暴力団排除に資する行為を行っている者等に対し、妨害目的でつきまとい等不安を覚えさせるような行為をすること。


(2) 暴力団事務所を開設及び運営する行為

学校、図書館等の敷地の周囲200メートルの区域内に暴力団事務所を開設、運営すること。


(3) 青少年を暴力団事務所に立ち入らせる行為

暴力団員が、正当な理由なく青少年を暴力団事務所に立ち入らせること。


(4) 事業者が暴力団員等に対し利益を供与する行為等

イラスト

事業者が、暴力団員等に対し

 暴力団の威力を利用する目的
 暴力団の活動又は運営に協力する目的

 で利益を供与すること及び暴力団員等が利益の供与を受けること。


(5) 暴力団員に対し名義を貸す行為等

 自己の名義を暴力団員に利用させること。
 暴力団員が自己以外の名義を使用すること。

   ※ 適用除外
       上記(4)・(5)の場合において

 暴力団の活動又は運営に協力する目的で利益を供与した者
 暴力団員に名義を貸した者

が、公安委員会に対し自主申告し、以後同様の行為を行わない旨を誓約した場合に、制裁を科さないことができる。


ピーポくん イラスト



 暴力団を社会から排除するための『東京都暴力団排除条例(仮称)の骨子(案)』について、都民の皆様のご意見を募集いたします。



意見募集期間


平成22年11月15日(月)〜11月28日(日)

※ただし、郵送の場合は当日消印まで有効とします。



意見提出資格


○ 都内にお住まいの方

○ 都内にお勤めの方

(氏名・性別・年齢・住所・電話番号を必ず記載してください)

○ 都内に所在する法人又は団体

(名称及び代表者氏名・代表者年齢・住所・電話番号を必ず記載してください)



意見提出方法


警視庁ホームページ内意見募集専用フォーム又は郵送により日本語にてご意見を提出してください。



意見募集フォームはこちらから


郵便あて先


〒100-8929  (住所不要)   警視庁組織犯罪対策総務課 条例制定プロジェクト



個人情報の取扱い


意見募集にご記入いただいた個人情報につきましては、東京都暴力団排除条例(仮称)の骨子(案)に関する意見募集の業務のみで使用し、東京都個人情報保護条例に従い適切に管理し、公表することはありません。

個人情報とは、 個人については、氏名・性別・年齢・住所・電話番号
法人又は団体については、名称及び代表者氏名・代表者年齢・住所・電話番号


提出していただいたご意見の取扱い


頂いたご意見は、東京都暴力団排除条例(仮称)案の制定事務に関する参考にさせていただきます。

なお、ご意見をいただいたご本人(個人又は法人)への回答はいたしません。

また、頂いたご意見の内容は個人情報を除き必要に応じ公表する可能性があります。

※ 意見の募集は、条例(案)に対する具体的な意見等を収集し、参考とさせていただくことを目的としています。



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【問い合わせ先】
警視庁 組織犯罪対策総務課 条例制定プロジェクト
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
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