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司法修習生の給費制、1年だけ復活 経費は年100億円

2010年11月26日21時19分

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 司法修習生に国費で給与を支払う「給費制」が1年間延長されることになった。今月から必要な人に無利子で貸し付ける「貸与制」にいったん移行したが、給費制存続を求めた公明党を挟んで与野党が歩み寄り、1年だけ「復活」させる議員立法が急浮上。26日の参院本会議で裁判所法の再改正案が可決、成立した。

 最低2年間の法科大学院の学費や司法修習中の生活費が借金となり「裕福な人しか法曹になれなくなる」と訴えてきた日本弁護士連合会の主張が通った形だ。だが、再改正法は「2011年10月末まで貸与制を適用しない」とするもので、その期限までに改めて法曹養成のあり方をどう見直すかが課題となる。

 貸与制は、希望者に対して月23万〜28万円を貸し付け、5年間返済を猶予した後、10年かけて毎月返済する仕組みだった。給費制に戻ると、月約20万円の給与に加え、一般の国家公務員に準じて賞与などの諸手当も支払われ、年間の支給額は300万円前後になるという。最高裁によると、再改正で年約100億円の経費が必要になる。

 27日付で採用される修習生約2千人のうち、25日までに最高裁に貸与を申し込んだのは1767人。貸与は不要とする人も一定数いるため、全員に一律で支払う給費制の復活には異論も出ていた。

 給費制維持を求めてきた若手弁護士や司法修習生らの団体「ビギナーズ・ネット」は再改正法の成立を受け「国民生活の安全を守る法律家を養成するのは国の責任だという理解がまだ十分浸透していない。給費制の完全復活を目指し、今後とも全力を挙げる」とする談話を発表した。

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