2010年11月15日

転載=グリーンウッドの聴聞を傍聴してきました

シンエイエステートとグリーンウッドの聴聞を傍聴してきました2010-05-10(Mon)
シンエイエステート問題先日お伝えしたとおり、5月10日、都の都市整備局でシンエイエステートとグリーンウッドの聴聞が開かれたので、簡単に報告しておきます。聴聞は行政処分を前提として、相手企業に弁明の機会を与えるというものです。聞き取りメモなので、若干の間違いがあるかもしれませんが、ご容赦を。
まず、グリーンウッドから。被聴聞者であるグリーンウッドは欠席。その代わり陳述書を提出していました。
グリーンウッドは、代々木にある仲介業者で、多くのシンエイ物件を紹介し、内見をさせず、敷金礼金をとらない代わりに、趣旨の不明確な「退室立会費」を現在も徴収し続けています。
グリーンウッドの不利益処分の原因となる事実として都の担当者は、以下のように指摘していました。
シンエイの物件契約で仲介した賃貸借契約に、重要事項説明義務の違反があったということです。
具体的には、
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1.重要事項説明書に登記記録に記録された事項についての記載がない
2.重要事項説明書に契約の解除についての記載がない
3.重要事項説明書に損害賠償額の予定、または違約金に関する事項についての記載がない
4.重要事項説明書に管理の委託についての記載がない
5.契約締結日に退室立会費の授受があったにも関わらず、賃貸借契約書にその額についての記載がない

これらのことは、1〜4については、法第35条第1項に違反し、法65条第2項第2号に該当し、5については、法第37条第2項3号に違反し、法65条第2項第2号に該当する。
以上の事実の内容は、法65条第2項の規定に基づく業務の停止処分に該当する。
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ということです。グリーンウッドは陳述書で
「重要事項説明書など仲介業者として不手際があったことを認めます。」
と弁明していました。
続いて、シンエイエステートの聴聞です。シンエイエステートからは、代表取締役である佐々木哲也ほか2名が出席していました。
都からは、2件の事実が指摘されていました。
1件目はグリーンウッドと同じ。
2件目は、保証人が立てられない入居者に対しては、1か月ごとに更新を必要として、居住権がないとする短期一時使用契約を締結するよう強要していた件で、これについては以下に指摘されていました。
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借主に対し、重要事項説明書の交付および説明を行わなかった。

このことは、法第35条第1項に違反し、法65条第2項第2号に該当する。
以上の事実の内容は、法65条第2項の規定に基づく業務の停止処分に該当する。
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これらに対し、佐々木は、指摘された事実をすべて「相違ありません」と認めたうえで、次のように弁明しました。
「賃貸借契約の締結にあたり、勝手な解釈と認識不足により、多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを深く反省し、今後このようなことがないよう、社内でも従業員に今回の内容をすべて説明し再教育を行い、お客様から今まで以上の信頼を得る企業になれるよう努めていく所存です。」
この弁明についての陳述書が作成され、佐々木が署名押印し聴聞は終了しました。
このように、グリーンウッドならびにシンエイエステートは、都側から指摘された業法違反の事実についてすべて認めており、シンエイエステートは「深く反省」しているようです。
しかしながら、今回シンエイが行っていたことは、違法の可能性の高い3000円もの滞納違約金や趣旨の不明な退室立会費を徴収し、保証人のつけられない入居者に対しては、弱みにつけこみ借地借家法に違反する契約を強要するという組織的な違法営業であり、とても書面上の不備や説明義務の不履行といった趣旨のものではないことは明らかです。
こうした違法営業に対して、結局は宅建業法でしか動けないということになっているわけで、今回の東京都の処分内容はとても十分とはいえないものでしょう。
とはいえ、シンエイの元入居者を含めた居住者の声が、都に対して監督官庁としての役割を果たさせたともいえるわけで、その点については、一定の評価ができるかと思います。
シンエイエステートは、「多大なる迷惑」をかけたのは、都ではなく、入居者であることをしっかりと認識し、まずは被害者に謝罪するべきです。そして、違法に徴収した違約金を返還し、被害回復を全面的に図るべきでしょう。本当に「今まで以上の信頼を得る企業になれるよう努め」るつもりがあるのであれば、これは至極当たり前のことなのです。
今後、一定期間を経て、なんらかの処分が行われることになるでしょう。しかし、それで事件が終わりになるのではないことは、言うまでもありません。シンエイがどのような対応をすることになるのか、まだまだ予断を許しません。
本当にまっとうな企業なるのか、そうでないのか。彼らはいま、分岐点に立っています。
今後も継続してシンエイ、そして都の動きに注目しましょう。
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2010年10月11日

グリーンウッド宅建業法違反関連ブログ

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シンエイエステートとグリーンウッドに対して東京都が行政処分へ!
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シンエイエステートとグリーンウッドの聴聞を傍聴してきました
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シンエイエステートとグリーンウッドに対して東京都が行政処分
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シンエイエステートとグリーンウッドに対して東京都が聴聞後に行政処分
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2010年10月07日

株式会社グリーンウッドへの公開聴聞

東京都告示第七百二十号
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の規定による行政処分について、同法第六十九条第一項及び同条第二項において準用する同法第十六条の十五第五項の規定により、公開の聴聞を次のとおり行う。
平成二十二年四月二十八日
東京都知事 石原慎太郎
一.日時 平成二十二年五月十日 午後一時
二.東京都都市整備局住宅政策推進部聴聞室
三.被聴聞者
(一)商号 株式会社グリーンウッド
(二)代表者氏名 吉野敏和
(三)主たる事務 渋谷区代々木二丁目二十三番地一号所の所在地
(四)免許証番号 東京都知事(9)第四〇三五二号
(五)免許年月日 平成二十一年二月十三日
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