2bee
JerryFishさんのプロフィール
探偵学校、探偵の求人 レーシック fx

筆者へのお便りはこちらまで⇒ jerryfishdiary@gmail.com

歌詞引用と著作権

2008年01月04日(Fri)18時31分

僕は、一応行政書士の資格を持っているんですけど、著作権については「弁理士」という、行政書士とは格の違う先生方の専門分野がいらっしゃいます。

今でこそ行政書士も合格率2〜5%程度という難関資格になってしまいましたが、僕の受けた年はなんと19.23%という、前代未聞の合格率(あとにも先にもこの年だけ異常に高い)でした。

ですから、あまり難しい質問には答えられません。

でも、開業されている行政書士の先輩先生方は決してそういうことはありません。試験が簡単でもご飯は食べられない人がいっぱいいるのです。

開業するにはそれなりに専門分野を研究して勉強して、ビジネスモデルを作っているのです。

その辺調理師とかと同じような感覚ですね。(社労士もそんな感じです。)

で、著作権に話を戻しますが、今回なんでそれを取り上げたかというと、こういう日記ブログで自分のお気に入りの歌詞を引用するにあたって、著作権ってどうなるの?って心配があって。

で、その辺を文化庁のホームページで引くと、こんな感じで書いてある。

<そのページ...携帯でみれるかな..>
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000315

*-*-*-*-*-*-*-*-*-
....なお、適法な引用となるためには、
[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、

[2]「公正な慣行」に合致すること、

[3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること、

[4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること、

[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、

[6]引用を行う必然性があること、

[7]出所の明示が必要なこと(中略)

の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。

*-*-*-*-*-*-*-*-*-
となっている。そして著作権法の第32条第1項は

公表された著作物は、引用して利用することができる。

この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

となっている。

では「公正な慣行」とはなんぞや??ということになるが、実のところいろんなページで調べても「グレーゾーン」ということしかわからない。

歌詞については皆さんご存知のJASRACが著作権の管理をしている。

近年JASRACはネット社会の拡大で著作権に関する侵害行為を警戒しているようである。

興味のある方は、下記の研究資料を参照されたいが、

http://b8270.at.infoseek.co.jp/kashi.html

要するに、JASRACの立場としては、JASRACの(恣意的)判断により、グレーゾーンの部分は決まってくる、という色合いが濃いような回答をしているようだ。

そのあり方にも僕は疑問を持つ...

著作者の権利を保護したいなら、いっそグレーゾーンをなくしてしまった方がいい。

グレーゾーンがあるから「黙って使ってしまえ」的な風潮になってしまうんではないかな?

よって、今後僕は、文化庁の見解に、かつ「そんな歌詞の曲、CD買って聞いてみたいな」って思うような引用の仕方をしよう、と心に決めたのでした。

まぁYouTubeなんかみたいに、もうゲリラ的に映像を使いまくったときには、著作権もへったくれも無いような感じですけど...

(腐っても)法曹関係者として、一応ポリシーをもって著作物の利用をしようと思います。

自分の感動や情動を誰かに伝えるには、時に歌詞の引用も必要だと思うし…ね。

<以下引用>

握りこぶしの中に

有るよに見せた夢を

遠ざかる誰の為に

振りかざせばいい?

歌姫

スカートの裾を

歌姫

潮風に投げて

夢も 悲しみも 欲望も

歌い流してくれ…

(中島みゆき『歌姫』)

ああ、カラオケ行きたい。

しかもひとりで…

拍手 コメントを書く

関連商品の追加
タグ: 映像制作

|

日記ランダムジャンプ
急な出費にモビット!●24時間受付!●限度額最高300万円
ログイン 新しく日記を書く bee0567さんの過去の写真一覧を見ることができます 日記をPDFに変換する