2007.12.19 (Wed)
JASRACの認める正しい歌詞の引用とは
というコメントをいただきました。
確かにむやみに伏字にしても仕方がないですね。
JASRACの認めてくれる歌詞の引用とはどんなものなんでしょうか。
歌詞の「引用」について、JASRACにメル凸した - OhmyNews:オーマイニュース
引用して利用することができるためには、以下の6項目がクリアされる必要があると考えています。
(1)引用の目的が、報道、批評、研究その他でなければならない。
(2)引用文を括弧でくくる等、自分の文章と区別しなければならない。
(3)主従の関係、つまり、自分の文章が主であること。
(4)その著作物を引用する必然性があり、かつ、必要最小限度であること。
(5)その著作者の人格権を侵害しないこと。
(6)著作物の出所を明示していること。
引用は著作権の制限に関することです。つまり、権利を制限してしまうことですので、その要件は厳しく守られることとするのがこれまでの裁判上の定説です。個々の事例を上記の6項目に照らして、引用かどうかを判断することとなります。以上、ご参考になさってください。
本名 たびたび失礼致します。私からの2つの事例、私の見解では引用の要件を満たしていると判断します。JASRAC様の見解はいかがでしょうか。
JASRACの回答 (1)〜(6)について検証いたします。
(1)目的は日本の歌謡曲の歴史、とくに戦後すぐの分析・研究でしょうか。
(2)引用の部分を段落で他の文章と区別している。
(3)明らかに戦後の日本を表現することが主で、歌詞は従。
(4)「ネットカフェ難民のうた」を導き出すための楽曲であることで必然性を主張できる?のでしょうか。また、「星の流れに 身を占って」から「こんな女に誰がした」までを必要最小限度であると言えるでしょうか。
(5)人格権の侵害は見当たらない。
(6)出所の明示をしている。
ということで、(4)について議論のあるところかと思われます。いかがですか?(4)についてご意見を伺えればと思います。
本名 (4)については、現代世相と戦後の世相を重ね合わせ評論・報道するために引いてきた楽曲であり、「星の流れに」は時代性をよく表している楽曲であり、具体性に時代性を示すためにはワンコーラス必要であったということでは駄目でしょうか。現代の若い読者においては断片のみにては把握しにくいということです。ところで、もうひとつの質問、新井満訳詞の『千の風になって』のケースはJASRAC様の認識としては「引用」の範囲内であるということでよろしいでしょうか。
JASRACの回答 「現代世相と戦後の世相を重ね合わせ評論・報道するために引いてきた楽曲であり、「星の流れに」は時代性をよく表している楽曲であり、具体的に時代性を示すためにはワンコーラス必要である」というご説明を、了承いたします。
無理、絶対無理www
少なくてもノリで使うようなものではなさそうです。
判断自体はJASRACがするわけです。
この文章からJASRACの意図を読み取れというもので、これを揚げ足取りをしても有効ではないと思います。
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「その他」ってこの項目(1)って意味無いじゃん.