ようこそゲスト さん ユーザー登録 ログイン

日記の中に、紹介したいミュージシャンの歌詞を引用したいときは、必ずその著作権をもつ事務所(?)等に承諾してもらわなければならないのでしょうか?それとも引用の量によっては不要なのでしょうか? 日記の中に、紹介したいミュージシャンの歌詞を引用したいときは、必ずその著作権をもつ事務所(?)等に承諾してもらわなければならないのでしょうか?それとも引用の量に.. を含むブックマーク

  • mind-guerrilla あなたも質問に答えられます! ウォッチリストに追加 twitterアイコンTwitterでつぶやく
  • 状態:終了
  • 回答数:12 / 0件
  • 回答ポイント:70ポイント
  • 登録:2004-12-18 02:34:54
  • 終了:--
  • カテゴリー:書籍・音楽・映画書籍・音楽・映画

1 回答者:TomCat 2004-12-18 02:49:03 回答オープン 10ポイント

著作権という権利は著作物が成立した時点で

何の宣言も要することなく成立します。

このことは、著作権という権利を自覚的に行使するも

しないも権利者の自由、ということを意味しています。

引用という行為は公正な慣行に合致する限りにおいて

著作者の許諾無しに行えますが、

この公正な慣行というものは時代と共に変化しますし、

著作権者の自覚的意識の度合いによっても

それを許諾不要の引用として認めてくれるか、

あるいは複製として権利侵害を主張されるかが変わってきます。

基本的に、著作権法の理念から

これは公正な慣行に合致していると釈明できる限り、

告訴されても何も恐れることはありませんが、

面倒を背負いたくなければ

商業的著作物の二次利用は極力避ける、

あるいは予め著作者の許諾を得ておくのが安心です。

合法であると言うことと、

訴えられないと言うことは別のことですので、

その点十分理解しておくことが大切です。

2 回答者:hiroyukiarita 2004-12-18 07:22:52 回答オープン 10ポイント

基本はこうですね。

でも出典を明らかにしているだけの物は多いです。

悪用されなければ、罰せられることはないと思いますが・・

きちんとした方がいいと思います。といっておきます。

3 回答者:inagaki_hisato 2004-12-18 08:43:08 回答オープン 10ポイント

>(引用)第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

一般的な解釈としては、引用するにあたって引用元を明らかにしなければならないのと、引用もとのコンテンツが示す意味(内容・意図)が変化しないように引用すればよいでしょう。

4 回答者:yas-mal 2004-12-18 10:14:54 回答オープン 10ポイント

「引用」であれば、法的に認められています。

「引用」として、合法的に載せられるための条件ですが、量というより、参考URLのようなことになります。

一番大事なのは、

・あくまでも中心は自分の文章であること。

「いい歌詞なので、載せたいと思います」とだけつけて歌詞を全文載せたら、それは、「引用」ではなく、「(無断)転載」になります。

ほかに

・自分の文とはっきり区別すること

・引用元をはっきり示すこと

などが必要です。

そういった形でなく、歌詞を中心に据えたいのでしたら、

著作権者の承諾が必要になります。

著作権については、多くの曲はJASRACが管理しています。

歌詞の引用は一曲につき一年で1500円らしいです。

5 回答者:kurupira 2004-12-18 13:00:33 回答オープン 10ポイント

http://www.hatena.ne.jp/1234823

人力検索はてな

ただ日記に引用するだけなら問題ないと思います。心配ならば”出典〜より”と脇にでも書くといいですよ。

それを使って商用利用するなら承諾が必要だと思います。

6 回答者:tkyktkyk 2004-12-18 15:41:15 回答オープン 10ポイント

JASRACに使用許可を出せばOKですよ。

7 回答者:takahara14 2004-12-19 23:11:17 回答オープン 10ポイント

参考URLのJASRACからのメールによると、

アルバム及びアルバムの収録楽曲

の紹介、解説、批評等ですが、楽曲主体の構成ですの

で、引用にはあたらないと判断しております。

とあるので、少々危険かもしれません。

逆に言えば楽曲を主体にせず、

「自分の考え方を補強する為に、著作物を引用する」

という事をすれば問題ないという事だと思います。

私ははてなダイアリー内でよく歌詞の1〜2フレーズを

その日の日記全体のタイトルとして使用させて頂いていますが、

はてなやJASRACから削除・変更などの勧告が来た事はありません。

なので、問題発言かもしれませんが、紹介など楽曲主体の

内容にしてもそんなに気にする必要はないと思います。

8 回答者:hirokicks 2004-12-20 00:33:14 回答オープン 10ポイント

すべてじゃなきゃ平気だと思いますよ!

9 回答者:nouvellevague 2004-12-21 17:40:52 回答オープン 10ポイント

著作権法23条では「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」と規定しています。が、全文を載せるような場合は許諾を得る必要があると思います。

10 回答者:kuniba 2004-12-21 20:49:54 回答オープン 10ポイント

必要性があり自分のものとはっきり区別がつき、

出典が明らかがであれば、著作権者に許諾を得ることなく利用できるみたいです。

11 回答者:hinop 2004-12-18 02:36:26 満足! 35ポイント

こちらを参考にされてください。

質問者:mind-guerrilla 2004-12-26 02:26:44

参考になりました。引用と利用、その違いについて初めて知りました。多謝です。

12 回答者:hensyuushi 2004-12-18 02:39:38 満足! 35ポイント

http://www.jasrac.or.jp/

社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC

JASRACが一括管理しています。

をご覧ください。フレーズが短ければ大丈夫という神話は嘘です。

https://jasrac.e-srvc.com/cgi-bin/jasrac.cfg/php/enduser/popup_a...

������������������������������

「かってに改造」という漫画でこれを逆手にとって全フレーズを漫画内で流すというネタがありましたが....このあたりをご確認いただければ疑問は氷解するかと思います。

質問者:mind-guerrilla 2004-12-26 02:30:00

なるほど、JASRACに、許諾申請をする必要があるのですね。ありがとうございました。

おとなり質問

この質問・回答へのトラックバックこの質問・回答へのトラックバック

あき@みらくるの勉強英語多読日記あき@みらくるの勉強英語多読日記 あき@みらくるの勉強英語多読日記 2006-03-13 16:12:56
丸岡泰哉の不定期雑記丸岡泰哉の不定期雑記 丸岡泰哉の不定期雑記 2006-03-13 16:13:22