胸痛を訴えた男性が05年、大分県宇佐市の病院で当直医の診断を受けた後に急死した医療事故を巡り、遺族が病院に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、福岡高裁であった。広田民生裁判長は「当直医は内科医で、急性心筋梗塞(こうそく)の診断や治療経験がなく、循環器の専門医と同等の判断を要求することは酷」と指摘。病院側の過失を認めて遺族に約5100万円の賠償を命じた1審・大分地裁中津支部判決を取り消し、遺族の請求を棄却した。
地方の救急病院の当直態勢にどこまで専門性が求められるかが争点になった。病院側は控訴審で「当直医の確保がやっとで、当直医に専門医と同レベルの注意義務を課せば地域医療の崩壊が加速する」と主張していた。判決後、病院側の山本洋一郎弁護士は「地域医療の限界をくみ取ってくれた画期的判決」と評価した。【岸達也】
毎日新聞 2010年11月27日 東京朝刊