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15歳以下の水着写真も児童ポルノ、雑誌所持に規制 橋下知事に答申

2010.11.26 11:54

 大阪府の橋下徹知事の諮問を受け、児童ポルノの規制などについて審議していた府青少年問題協議会は26日、法規制にかからない場合でも、過激なポーズの子供の水着姿などの写真や映像について、新たに「子供の性的虐待の記録」と定義し、製造や販売、単純所持しないよう努力義務を求める規定を盛り込んだ答申をまとめ、橋下知事に手渡した。15歳以下の子供の水着写真などを載せた「ジュニアアイドル誌」も規制対象に加えるよう求めた。

 知事は、答申をもとに規制の範囲や方法について検討し、来年の2月議会で青少年育成条例の改正案提出を目指す。こうした定義を設けた条例が制定されれば全国初になる。

 答申は、現行の児童買春・ポルノ禁止法について、明らかに虐待を受けている描写でも規制の対象外となる場合があり、「子供の保護」の観点から不十分だと指摘。児童ポルノの製造、販売だけでなく単純所持も対象とする条例改正を求めている。

 ただ単純所持まで罰則付きで規制することには「捜査権の乱用につながる可能性がある」と懸念する意見もあり、努力義務とするのが妥当と結論付けた。

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