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“わいせつ”作品規制 都が改正案

11月23日 7時49分 twitterでつぶやく(クリックするとNHKサイトを離れます)

わいせつな漫画やアニメなどの18歳未満への販売を規制する東京都の青少年健全育成条例の新しい改正案がまとまり、来週、議会に提出されることになりました。過去の議会であいまいだと批判された販売規制の対象については「性犯罪を賛美したり、誇張したりした反社会的な作品」に絞り込まれました。

18歳未満へのわいせつな出版物の販売は各地の自治体が青少年健全育成条例で規制し、東京都もことし3月以降、わいせつな漫画やアニメについて規制の枠を広げる条例の改正案を議会に提出して審議が続けられました。しかし、書店などで18歳未満に販売しないよう陳列コーナーを分ける対象として、東京都が「18歳未満とみられるキャラクターがみだりに性行為をしている作品」としたことに対し、出版業界や漫画家からは「定義があいまいで拡大解釈されると表現の自由を侵す」という批判が相次ぎ、6月の議会で都の条例案は否決されました。東京都が新たに見直した条例の改正案では、あいまいだと指摘されたマンガやアニメのキャラクターの年齢は盛り込まず、「みだりに性行為をしている」と表現していた部分についても、具体的に、性的暴行などの性犯罪を不当に賛美したり誇張したりした反社会的な作品という表現に改められました。この条例の改正案は、今月30日に開会する都議会に提出され、これまで条例の改正に反対してきた民主党や共産党などの対応が焦点となります。