検察審査会が民主党の小沢元代表を「起訴すべき」とした議決をめぐり、最高裁判所は25日、議決の執行停止などを求めた小沢氏側の申し立てを退けました。

 検察審査会が小沢氏を起訴すべきとした2度目の議決をめぐり、小沢氏側は議決の執行停止などを求めて申し立てましたが、東京地裁と東京高裁は「刑事裁判で争うべきだ」などとして退けました。この判断を不服として小沢氏側が特別抗告と許可抗告をしていましたが、最高裁は25日付でこれを退ける決定をしました。「強制起訴は行政訴訟で争う対象とならない」とする初めての判断となります。小沢氏側が国を相手取って起こした行政訴訟は、来月21日に第1回口頭弁論が行われる予定で、最高裁の決定がこの裁判に影響を与える可能性もあります。一方、検察官役となる指定弁護士に選ばれた大室俊三弁護士ら3人は、東京地検から証拠の引き継ぎを受け、強制起訴に向けた手続きを進めています。

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