2010年11月25日17時39分
小沢一郎・民主党元代表が東京第五検察審査会の「起訴議決」の効力停止などを求めた抗告審で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は25日、訴えを退けた東京高裁の決定を不服とした小沢氏側の抗告を棄却する決定をした。
小沢氏側は起訴議決の効力停止と、「検察官役」となった指定弁護士の選任の効力停止を求めていた。東京地裁、同高裁も「検察審査会は準司法機関であり、議決は行政機関の決定ではない」として訴えを退けており、最高裁もその判断を支持した形だ。
小沢氏の起訴、公判を担当する「検察官役」の指定弁護士は10月22日に選任されており、起訴に向けた証拠の読み込みや補充捜査の準備をしている段階。
小沢氏は、資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、政治資金収支報告書の虚偽記載にかかわったとして政治資金規正法違反容疑で市民団体から告発された。しかし、強制起訴を決めた議決では、告発事実になかった「小沢氏からの借入金4億円」の虚偽記載も犯罪事実に含めていたため、小沢氏側は「告発事実にはなかった内容まで含めた起訴議決は違法、無効だ」と主張していた。