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痴漢で逆転有罪、53歳の愛知県職員に罰金 「女性の脚の間に15分間は故意」
電車内で女性の下半身に脚を押し当てたとして、愛知県迷惑防止条例違反の罪に問われた県労働福祉課主幹の岡野善紀被告(53)の控訴審判決で、名古屋高裁(下山保男裁判長)は24日、無罪とした一審名古屋地裁判決を破棄し、求刑通り罰金50万円を言い渡した。弁護側は上告する方針。
今年1月の一審判決は「脚の接触が故意であるとの証拠はなく、女性の供述もあいまい」として無罪を言い渡しており、女性の証言の信用性が争点だった。
下山裁判長は「供述は具体的かつ詳細で、矛盾もなく十分信用できる」と判断。その上で「車内は混雑していたが、被告は揺れに関係なく脚を上下させ、15分間継続して女性の脚の間に差し入れていた。偶然とは考えられず故意と推認できる。執拗かつ悪質」とした。
判決によると、平成20年12月8日午前7時45分から約15分間、愛知県内を走行中の名古屋鉄道の特急電車内で、女性の脚に自分の脚を押し付けた。