奈良県立奈良病院(奈良市)の産科医2人が当直勤務の時間外割増賃金などの支払いを県に求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(紙浦健二裁判長)は16日、「当直は労働時間」と認め、県に計約1500万円の支払いを命じた一審・奈良地裁判決を支持、原告、被告双方の控訴を棄却した。
判決理由で紙浦裁判長は「当直医に求められる業務は通常業務と同じで、労働基準法上の労働時間と言うべきだ。県は当直勤務の時間全部について割増賃金を支払う義務がある」と指摘した。
原告側は、休日も呼び出しに備え自宅で待機する「宅直勤務」も労働時間と認めるよう求めていたが、紙浦裁判長は「産科医らの自主的な取り組みで、業務命令に基づくとは認められず、労働時間には当たらない」と一審と同様に退けた。
ただ紙浦裁判長は、産科医の多忙な業務の実態にも言及。「産科医の負担が医師の職業意識に期待される限度を超えている場合、県は、複数の当直担当医を置くか、自宅待機を業務と認め適正な手当を支払うことを考慮すべきだ」と述べた。
判決によると、産科医2人は2004~05年にそれぞれ約210回、夜間や休日の当直勤務をした。分娩(ぶんべん)に立ち会うことも多く、異常分娩時の診療行為を含め、睡眠時間を十分取ることが難しい勤務環境だったが、県は当直1回につき2万円の手当を支給するだけで、時間外労働の割増賃金を支払わなかった。
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