2010年9月24日 14時51分 更新:9月25日 0時53分
沖縄県・尖閣諸島(中国名・釣魚島)近くで中国漁船が日本の海上保安庁巡視船「みずき」に衝突した事件で、那覇地検は24日、公務執行妨害容疑で逮捕・送検された中国人船長、※其雄(せん・きゆう)容疑者(41)を処分保留で釈放すると発表した。鈴木亨次席検事は記者会見で「我が国国民への影響や今後の日中関係を考慮すると、これ以上身柄の拘束を継続して捜査を続けることは相当ではないと判断した」と述べ、日中関係悪化が判断材料となったことを認めた。仙谷由人官房長官は「捜査上の判断」と「政治的な配慮」を否定し、柳田稔法相は「指揮権を行使した事実はない」としているが、対抗措置を強めた中国側に譲歩したとの印象はぬぐえず、対中国外交で禍根を残す結果になった。
那覇地検は手続きが終了次第、※船長を釈放し、25日未明に中国のチャーター機で帰国するとみられる。同船長は不起訴処分となる見通し。
石垣海上保安部によると、※船長が中国人船員14人と乗り組んだ中国漁船は7日、尖閣諸島・久場(くば)島の北西約15キロの日本領海内で、追跡中の巡視船に衝突した。
石垣海保が※船長を逮捕し、他の船員は13日に帰国した。※船長は衝突したことは認めているが、故意ではなかったと主張していた。
鈴木次席検事は記者会見で「漁船を巡視船に故意に衝突させたことは明白で、危険な行為だった」とする一方、(1)巡視船の損傷は航行に支障が生じるものではない(2)巡視船乗組員が負傷する被害がない(3)衝突は巡視船の追跡を免れるためにとっさの行為で計画性が認められない--などを釈放理由とした。
また、釈放決定が拘置期限(29日)の5日前になった理由について、鈴木次席検事は「必要な捜査がほぼ終結した」と述べた。【井本義親】
※は「簷」の竹カンムリを取る