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2010年 10月 11日
10月7日の日経新聞より
【中小企業の高齢者継続雇用、制限には労使協定を義務化】 厚生労働省は来年度から、中小企業が定年を迎えた高齢者の継続雇用に制限を付ける場合、労働者側と協定を結ぶよう義務付ける。今までは労使協議が不調に終わった場合、特例として会社側が就業規則などで独自に再雇用の対象を決めることができた。高齢者の継続雇用制度について理解が深まったことから、特例を打ち切る。 対象となるのは働く人が300人以下の中小企業。7日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で方針を示した。企業は60歳以上の高齢者について、(1)定年年齢の引き上げ(2)定年廃止(3)延長雇用――のいずれかで65歳まで人を雇い続ける必要がある。延長雇用の場合、企業は対象者を制限できるが、その基準については今後、会社側と労働組合側とで協議し、労使協定を結ぶことになる。 (2010/10/07 日経新聞 ・中小企業は65歳まで継続雇用しなければならない ・継続雇用をやめたかったら労組と協議しなければならない 今や20代の失業率は10%に達しています。 そして自分達の利権を守る事しか考えていない労組は どんどん組合加入者が減っている現状があります。 70年代に学生闘争をやっていた連中が社会人になり 労組を利権組織化していく事で 労組貴族の利権を守り、雇用は守らないという状態になりました。 特にバブル崩壊後の就職氷河期、 労組の連中は自分達がリストラされないために労使協定を結び 同一労働、非同一賃金体制の使い捨て派遣を容認しました。 民主党も社民党も口を開けば「コイズミガー」と言っていますが、 派遣法の改正による実質自由化が行われたのは99年自自連立時代でした。 小沢率いる自由党が賛成。 連合が利権維持目的に賛成したために社民党、民主党も賛成。 そして蝙蝠公明党が賛成しました。 共産党以外が賛成し派遣法改正による派遣の実質自由化が成立しました。 連合とその連合を土台にしている民主党は 若者の使い捨てなどと小泉批判を繰り返してきましたが、 若者の使い捨てを容認したのは労組の既得権益を目的とした連合です。 そうした労組貴族だけのためにあって雇用を守ろうとしない労組は この20年は毎年組織率が下がり続け、現状で約18%です。 70年代の半分です。 組織率の低下の数字が示しているとおり、 組合員の数も減り続けています。 そのため場所によっては支部を統合するなどしているところも出始めています。 20代などの若者の労組加入はどんどん先細り、 今やどこの労組も高齢化で定年との戦いが起きています。 このままならばコア層だった団塊がいなくなって消滅する支部が次々と出かねません。 ちなみに、今の民主党の議員は400名あまりですが、 そのうち労組の組織内議員は64名になります。 さらに小林千代美のような準組織内議員なども考えれば 民主党が労組の政党である事は間違いありません。 ■労組の生き残りのために若者をさらに虐げる 労働貴族にとっては組合員数が増えなければ 組合員からの積立を使った貴族生活を維持拡大できません。 そこで労組の政党である民主党は今度は65歳まで雇用を義務付け、 それがイヤなら労組と協議しなければダメとすることで 先細って行く労組に特権を与えて労組の発言力強化と組織率回復を 目指しているというところでしょう。 しかし、現状の労働組合の既得権の維持拡大のために 若者の雇用をさらに減らすという事でもあります。 ただでさえ最悪な民主党不況で仕事が無い状態です。 そこに来て団塊労組のために 若者からさらに仕事を奪う事に何の正当性も無いと思います。 ![]() ↓良ければ応援クリックよろしくお願いします。↓
タイトル : 保守論客・軍事評論家の敗北
上記2つ3つの画像をクリックすると当ブログの内容がより多くの人に伝わります。 リンク集を少し変えました。主権回復を目指す会などを一押しリンクから外しました。色々社会的な問題のある可能性が高いようです。それに関しては判断ミスかもしれません。申し訳ありませんでした。 チャンネル桜の民主党記者会見出入り禁止を祝福する。 真面目にジャーナリズムをやっていたら締め出されて当たり前だから。名誉の勲章である。 山村明義氏も民主党の腐敗を知っているのならば全て告......more 一応TBさせて頂いたhttp://yuukinohan.exblog.jp/11428646 のものですが、コメントを頂いたのでそのコメントと返信をコピペします。 Commented by ttensan at 2010-10-16 22:39 x パチンコ屋の倒産を応援するブログ主です どうやら少しとらえ方が違うようです。 民主党の改正案は 60歳で定年になる人達を定年させずに定年を65歳まで延長し必ず雇用せよ。 60過ぎで65歳より前に整理解雇したくば必ず労組と交渉しなければならないという内容です。 若者の雇用を犠牲にしてでも団塊世代の労組という民主党の支持層が特権を得るシステムを中小企業にも押しつけようという事に私は反対しています。 現在の40~50代の話ではありません。 また、どこの労組もコア層が団塊世代なので定年によって急速に縮小し始めているのです。 だから民主党はそれらを維持するためにも急いでこの団塊世代を延命させて時間を稼ぎたいのです。 そうした日本のためにならない思惑がはっきり見えるから私は批判しています。 Commented by chikkenndo at 2010-10-17 00:37 x ttensan様へ 本当に基礎的なところから考え直さなければいけないようにも思います。 物凄く単純に説明すると、 年金受給開始年齢はかつては60歳だったわけです。その年までは、団体交渉をするのが当たり前なわけです。 現在は開始年齢が65~70歳に上がっているのでその年まで団体交渉権は保障しようとなっただけのです。 それだけのことを理解されないと非常に厳しいものを感じます。 ttensan様へ 正直わからないところが一杯ありますね。 まず、ttensan様のブログの 若者の雇用より労組の雇用を優先 http://ttensan.exblog.jp/12061251/ の初めの >・中小企業は65歳まで継続雇用しなければならない >・継続雇用をやめたかったら労組と協議しなければならない これもよくわからない。 コメントの >また、あらゆる企業に労働組合があって必ず団体交渉が行われているかと言えばそうではありません。 そうなると、組合がない労働者はどうするのですか? 法律で特定の労働組合に入れと強制する内容なのですか? 議事録も出ていないのにそこまで情報をお持ちなんでしょうか。 初めの数行でこれだけ疑問が出てくるのです。 >年金の受給開始年齢と定年のギャップというものに労組の権益強化、雇用の硬直化という誤った処方箋を押しつけられようとしている事は誰も幸せにしません。 まず、どういう処方箋が押し付けられようとしているかわからない。「誤った」というからにはどういう価値判断で言うのかもわからない。 だいたい、ソースとされた日経の記事は消されちゃっていますよね。 >chikkenndoさん 元々、平成16年12月1日施行の改正高年齢者雇用安定法というものがありました。 1,年金の支給開始年齢まで継続雇用するために段階的に継続雇用年齢を65歳にまで引き上げる。 2,雇い止めなど条件変更は労使協定を結ぶ事 という内容で大企業は基本的に労組がありますからこれで問題はないのだと思います。 今までは従業員が300人未満の中小企業は特例としてこの法律の適用を外されていました。 そのため労使協定ができなくとも独自に再雇用などを選ぶ事ができました。 (私の職場ではこれをやっていました) 今回は10月7日の 「第41回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会」 においてこの特例を廃止するという結論が出されたのです。 (10月8日の日経新聞朝刊に記事があります。) 中小企業は労組の組織率が大企業と比べ低いという問題があるんです。 特に従業員100人以下の中小企業は労組の組織率の平均が3%未満という状態です。 労使協定を義務化されても労使協定そのものがきちんと行えないっていう状態のところが少なくないんです。 一律に大企業と同じ法律を適用するというのではなく、別の対応方法を考えるべきだと思います。 当ブログのと同じものをコピーします。 丁寧な御回答ありがとうございます。 確かに10月8日の日経新聞サイトの残りでは確認しましたけども、それならば「中小企業の60歳以上の被雇用者は全員一律に労組に加入義務を明記」ということが前提に無いとおかしいですよね。 労政審はそこまで無茶苦茶な結論は出さないように思うのですが。40回までのものもいくつか読まれていると思いますが、私も見直したのですが、ご承知の通りかなり具体的な職種や例ごとの議論がなされていますよね。中小企業の議論もあった筈ですが。 読者の方へ 今回のエントリーはTBさせて頂いた、 保守論客・軍事評論家の敗北 http://yuukinohan.exblog.jp/11428646 の後半の一部とコメント欄に関するやりとりです。 >chikkenndoさん
仰るとおり労政審ではかなり議論を繰り返してきています。 元々の改正高年齢者雇用安定化法の方では 1、定年廃止or定年引き上げor希望者全員継続雇用 2、労使協定の締結 のいずれかが必要になります。 従業員300人未満の中小企業に対しての経過措置として 平成23年3月末日までは特例として除外ということになっています。 平成16年12月からの7年間でなんとかしましょうね。 という事だったわけです。 そこで今回の労政審では「多くの人に理解が得られている」として 予定通りに期限切れを迎えさせようと結論を出した。 というのが日経新聞が出した記事になります。 一応、改正高年齢者雇用安定化法では 従業員の過半数に達しない労組または労組がない場合は 労働者の過半数を代表する人を選任し、それと労使協定を結ぶ。 (ただし、労働者の過半数が支持している事が明確になるような手続きによって選任されなければならない) という部分があり、 実質的に「従業員の過半数を超える労組を作りなさい」 ということになるかと思います。 元々の法案の特例を外すとこの部分がそのまま中小企業にも適用される事になる事を私は問題視しています。
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