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シャンプー台ないと床屋の新規出店ダメ? 千葉県で条例案

2010年11月21日19時18分

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 理美容店にシャンプー台などの洗髪設備の設置を義務づける改正条例案が、24日から始まる千葉県議会に提出される。設備を持たず「10分千円」などと短時間と低料金を売りにするカット専門店が増加しているのに対し、「髪を洗わないのは不衛生」と業界団体が今年2月に請願を提出、議会で採択されたのを受けたものだ。既存店は対象外としており、格安店の新規進出を規制する狙いがあるとの見方もある。

 県理容生活衛生同業組合(矢野登司弘理事長)などが請願者となり、18人の自民党県議が紹介者として名を連ねた。自民は議会で過半数を占めるため、今議会での条例案成立は確実だ。施行は来年7月1日の予定。同様の条例は23道県で施行されている。

 シャンプーをしないカット専門店の多くは、散髪後に掃除機のような吸引装置で切った髪の毛を処理している。これに対して請願は「完全に除去できず、微小な毛が飛散し、不衛生や感染の原因となる危惧(きぐ)がある」と指摘。洗髪により徹底的に除去するために洗髪設備は必ず設置すべきだと主張している。

 ただ条例では、すでに営業している洗髪設備を持たない店舗については「大規模な増改築があれば設置を求める」(県衛生指導課)とするものの、原則として設置を義務づけない。そのため規制の対象となるのは新規店のみになる見通しだ。

 県によると、今年3月末現在の県内の理美容店は1万3546軒で、うち洗髪設備がない店舗は2.6%にあたる351軒。昨年度に開業した店に限ると、理美容店526軒のうち洗髪設備がない店は64軒で、その割合は12%に。この64軒の多くは都市部を中心に増えているカット専門店だ。

 条例では、新規店が洗髪設備を設けない場合には罰金などの罰則を設ける。しかし設置しても客に使う義務はなく、設備があっても使うかは客次第。洗髪しても切った髪が十分に流されるとは限らず、利用者からは「衛生的かどうかは店次第では」と、その効果を疑問視する声もある。(小沢邦男)

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