Q&A

障害者は最低賃金未満で雇用できる?

  •  当社は、今般、障害者を雇用することにしましたが、作業能力が一般の労働者よりも低い身体障害者を最低賃金未満で雇用することは可能でしょうか?
  •  精神障害者や身体障害者であっても労働関係法規(労働基準法、 最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等)は当然に適用されるのが 原則です。

    ただし、一般の労働者と作業能力等が異なるため最低賃金を一律に適用
    することにより、雇用の機会を狭める可能性がある労働者については労働局
    長に申請し、その許可を受けることにより、最低賃金の適用除外が認められ
    ます。

    この場合における賃金は個々のケースに応じて、従事する業務内容や労働者
    の作業能力等を考慮して決定することになります。

    従って実際の作業能力が一般労働者と遜色のない障害者については
    通常通りの最低賃金が適用されます。

    また、事業主は障害者の雇用の促進等に関する法律で
    「一定人数以上の障害者を常用労働者として雇用しなければならない」
    とされており、現在は「企業全体の常用労働者数×1.8%」の身体障害者
    又は精神障害者を雇用しなければなりません。

    つまり常用労働者数が56人以上の会社は原則として、障害者を1人以上
    雇用しなければなりません。

    これに該当する事業主は、毎年6月1日現在における障害者の雇用状況
    をハローワークに報告しなければならないとされています。

    ただし雇用しなければならない障害者数を算定する際には除外率制度や
    特例子会社制度等の例外もありますので詳しくは弊社までお問合せ下さい。