2010年04月16日 19:00 [Edit]

ブックスキャン代行サービスは合法だよね?

100円で本をスキャンしてくれるサービスが話題だ。

で、例によってそれって合法?という問いがなされている。

で、この議論では「それって違法じゃね?」という結論が出ているのだけど、ちょっと待っていただきたい。


ブックスキャン代行サービスが著作権法違反だという主張の根拠は、以下に集約されるようだ。

残念ながら現状では複製代行サービスは難しい | 栗ブログ
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、 その使用する者が複製することができる。(略)

要は本人が複製していないからダメというわけなのだが、それ以前にブックスキャン代行サービスはそもそも複製なのだろうか。

私は、否だと考えている。

なぜなら、原本が元の形をとどめないからである。

複製というからには、元の本は無傷でなければならないはずだが、BOOKSCANに限らずブックスキャン代行サービスにおいては本は裁断される。もうこの時点で、本はばらばらの紙となり、元のようには読めなくなってしまうわけだ。

友人に本を貸したら、ばらばらになった紙束が戻って来たら、あなたはそれを「返した」と見なすだろうか?

たとえばここでスキャナーにかける前に、穴をあけてリングバインダーにはめるサービスがあったとする。これは著作権法違反か?Noである。これは本の再装丁に過ぎない。それさえ許されないというのであれば本にサインをしてもらうことすらままならないことになる。本の所有者にその本を自由に加工する自由があるというのは著作権法以前の話である。

ブックスキャン代行サービスというのは、本の複製ではなく本の加工に相当するのではないか?

実際 @bookscan_jp は本への書き込みまで含めてきちんとスキャンすることを謳っている。あくまで個人の所有物を、データへ加工するのが同社の仕事であり、ある本を一冊スキャンしたら同じ本のスキャン注文が来た際に以前スキャンしたデータをコピーして渡すがごときは一切行わないことをTwitter上を明言している。

大事なことなので繰り返す。

複製というのは原本がそのまま無傷で残るからこそ複製なのであって、裁断された紙の束を「元どおりの本である」ということにこそ無理がある。Googleがやっているように非破壊的な手段でスキャンする方法であればとにかく、裁断を必要とするブックスキャン代行サービスは複製とは呼べない。

残念ながら現状では複製代行サービスは難しい | 栗ブログ
元々の立法趣旨がダビング業者によって私的使用目的の複製に歯止めが利かなくなることを防ぐことにあったので、もし権利者側から物言いがあれば著作権侵害とされる可能性はきわめて高いです。

CDやビデオテープはダビングできるが、本は本のままではダビングできない。ダビングできるのはデータになった後であり、そしてブックスキャン代行サービスがやるのはその前の段階までである。

ましてや著作権を有するものが、これによって失う権益はまるでない。むしろ古書店に売ることが出来なくなる事を考えれば歓迎すらするべきとすら言える。

いかがだろうか。

私自身は、ブックスキャン代行サービスというものは極めて「後ろ向き」なサービスと考えている。本当ははじめから電子化されたものが「流通」するのが一番だし、それほど待たずにそうなる時代がすぐそこに来ている。その一方、こういう時代の端境期には「つなぎ」となるサービスが切望されているのも事実であり、私自身、今や手元にない分も含めると三万冊は超えるであろう私の蔵書を、一部を残し全部同社に送って電子化してもらう強い誘惑にかられている。

Dan the Bookworm

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法律論で言えば、どう考えても違法だろ!!
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ブックスキャン代行サービスは違法?【無知無能】at 2010年04月22日 14:13
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BOOKSCAN(ブックスキャン)で喧々諤々について。【ブログ名の設定は、まだ。】at 2010年04月23日 01:29
この記事へのコメント
複製ではなく加工だ、という主張のようですが、残念ながら法的には認められないと思います。

著作権法第2条1項15号に「複製」の定義がありますが、一言で言ってしまうと、有形的に再製することをいい、複製される物が残ろうが消えてしまおうが関係ありません。デジタルデータとしてCD-R等に固定するので件のサービスはやはり有形的に再製しており、複製に該当します。

このサービスが使えるようになれば、利用者は便利だし、権利者側も書籍・電子ブック両方の売上が上がるような効果があれば嬉しいでしょうから、個人的には盛り上がって欲しいところですけどね…
Posted by nkkmr6567 at 2010年04月17日 00:13
>本の所有者にその本を自由に加工する自由があるというのは著作権法以前の話である。
「顔真卿自書建中告身帖事件」の判例なんか良いと思いますが、所有と著作権(著作財産権 & 著作者人格権)は別ものです。このあたり、日本においてもフェアユース(公正使用)をきちんと規定すべきだし、米国におけるEFFのような存在も必要だと私は思うのですが。
>ブックスキャン代行サービスというのは、本の複製ではなく本の加工に相当するのではないか?
そうお考えになるなら、同一性保持権の侵害について考える必要が生じると思います。
著作権法上の概念を踏まえず、オレ理論を展開するのはいただけません。
Posted by unussedleo at 2010年04月18日 01:24
著作権があるのは、本ではなく、文章なので。
ノートに書き写そうが、掲示板に書きこもうが、コピー機でコピーしようが、スキャンしてPDF化しようが、複製は複製です。
Posted by whomaybe at 2010年06月12日 19:55