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年金給付についてです。友人のお母さんが、66才で老齢厚生年金を受給中なのですが...

unpankun78さん

年金給付についてです。友人のお母さんが、66才で老齢厚生年金を受給中なのですが、若い時代の勤務先の記録が、名前の読み方違い(例えば、 本名が幸子『さちこ』さんなのに『ゆきこ』さんで会社が届出していたかも?)があって、まだ年金額が増えるかも、と話していました。
そこで確認です。年金給付は通常5年で時効ですが、いわゆる『中に浮いた年金』の場合、すぐに年金事務所に確認に行って請求したら、66才の方が60才までさかのぼって、一括して貰えますか?

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kosyukaido10さん

>>年金給付は通常5年で時効ですが、いわゆる『中に浮いた年金』の場合、
>>すぐに年金事務所に確認に行って請求したら、66才の方が60才まで
>>さかのぼって、一括して貰えますか?

厚生年金特例法による年金記録訂正の場合は、5年の時効
が撤廃され、記録訂正後に年金が支給れます。、

質問は、いわゆる宙に浮いた厚生年金記録のようです。
これが「本人以外のミスで年金の記録漏れ」があったときに、
記録訂正が行われます。
受給の決定条件は「年金記録の訂正」がされた、ことです。

よって、年金記録訂正が確定すれば、66才であっても、60才まで
さかのぼって支給されます。
支給は一括にはならないと思います。
(時効分と時効以前の分に分けるなど)

#友人のお母さんに「早めに、訂正を申し出る」よう、勧めてください。

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  • 編集日時:2010/11/21 11:44:59
  • 回答日時:2010/11/21 11:40:53

choral_ode_reasonさん

一括ではなく、2回にわけて支給されます。
まず1回目に直近5年以内の分、2回目に時効特例分に該当する5年以上前の分が支給されます。

また記録が新たに統合されてから、新たな年金額になり、過去の分が遡って支払われるようになるには、3~数ヶ月はかかりますので、早めに年金事務所に相談に行くことをオススメします。
もし、氏名相違で未統合の記録があるなら、今まで幾度か年金特別便が着ているので、特別便が来た時点での記録調査、統合手続きがベストでしたね。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2010/11/21 10:18:32

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