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皇室全般画像掲示板
本文なし
国家公務員または地方公務員は、職務上の犯罪があると思われるときはそれを告発する義務がある。刑事訴訟法 第239条 2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない
227939画像と比べれば、お気づきだと思うが、×皇室裁判例↓◎皇室裁判令皇室令、勅令及び政令の場合、〜令(勅令の場合たまに〜規則)という名前になる。
サンクス^^
確認すべきこと【出品を企画した人物】【御用邸から持ち出した人物】【皇太子殿下の同意の有無】【皇族、宮内庁職員、掌典職職員で関与した者の有無】留意事項※皇室裁判令(昭和22年5月2日限り廃止)の後継法律が未だ制定されていない。※天皇は、民事裁判権が及ばない(最高裁判例)※天皇は、民事裁判権が及ばない(通説)※皇族(皇后以下)には、刑事及び民事の裁判権が及ぶ(判例通説)。ただし、摂政、国事行為臨時代行及び国務大臣に就任しているときは訴追できない。※行使の目的で詔書等を偽造した時は、普通の文書偽造より重く罰せられる
大切なガイドですね。
おいおい、画像をそのままコピーできないのかね??(誤)○天皇には民事裁判権が及ばない(判例)×天皇には民事裁判権が及ばない(通説)(正)○天皇には民事裁判権が及ばない(判例)◎天皇には刑事裁判権が及ばない(通説)意味を正確に理解した上で、写してくださいね。また、「天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には、民事裁判権が及ばないと解するのが相当である。」という最高裁判例(平成元年11月20日)を各自参照くだされ。判決が出た当時、プロ市民や憲法学者がブチキレた楽しい判決です。
なるほど。民事裁判と刑事裁判とでは全く違いますものね。そして。ここ(画像掲示板)において、その改ざんは大きな問題ですね(−_−;)細部まで読まずに、最初の画像と思って良かれとUPする方もいらっしゃるかと思います。改ざんがいつ成されたのかも興味深いですがまずここは、これが改ざんされているのに注目すべきですね。