<政治資金報告>佐藤ゆかり氏支部 507万円分領収書なし
毎日新聞 11月19日(金)15時2分配信
佐藤ゆかり参院議員 |
国会議員関係の政治団体は09年分から、公認会計士など登録政治資金監査人による監査を受けることが義務付けられた。人件費を除く1万円超の領収書は報告書に添付しなければならない。1万円以下の場合は添付の義務はないが、開示請求の対象になった。
佐藤議員は昨年の衆院選に東京5区から出馬して落選。今夏の参院選に向け、支部名称を「第5選挙区支部」から変更した。「紛失した」として提出しなかった領収書や振込明細書は▽ポスター作製代約78万円(支出日昨年2月26日)▽ポロシャツ200枚約49万円(同8月20日)▽郵送料約78万円(同8月21日)−−などだった。
政治資金規正法は、必要な書面を提出しなかった場合、5年以下の禁固または100万円以下の罰金と規定しているが、総務省政治資金課は「領収書の紛失が故意かは把握できない。罰則を科すかは最終的に司法判断」としている。
領収書の添付漏れがあった政治団体のうち、現職の国会議員関連では、自民の井上信治衆院議員(東京25区)の約23万円分、民主の平山泰朗衆院議員(東京13区)の約15万円分などがあった。
佐藤事務所は取材に対し「衆院選落選後、担当者の退職や事務所移転の過程で誤った破棄による紛失があった。極めて遺憾な出来事で再発防止に努めたい」と釈明した。【石川隆宣、田村彰子】
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最終更新:11月19日(金)18時35分
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