11/18 20:03 更新
朝倉市の暴力団事務所で、組員だった男性の首を絞めて殺害した罪に問われた指定暴力団山口組系の元組員の男2人に18日、懲役12年と懲役10年の判決が言い渡されました。判決を受けたのは、元山口組系組員、上野卓哉被告(42)と戸村浩美被告(50)です。判決によりますと、2人は2002年、別の3人の男と共謀し、朝倉市の暴力団事務所で組員だった38歳の男性の首を絞めたり鉄アレイで頭を殴ったりするなどして殺害しました。男性の遺体は今年2月に朝倉郡筑前町の山の中から発見されました。18日の判決で福岡地裁は「被害者から金銭を取りあげられたり暴力を振るわれたりして殺すしかないと考えた動機は、酌むべき事情と言えるが、人命を奪うことを正当化するものではない」と非難。「苦しみながら命を絶たれた被害者の無念さは察するに余りあり、犯情は悪質」として、上野被告に懲役12年、戸村被告に懲役10年を言い渡しました。判決後、裁判員の男性は「暴力団の内部のしきたりや仕組みがわからないので判断が難しかった」と話していました。