いわゆる永山基準に照らしても極刑が相当のケースで、プロの裁判官と裁判員が死刑という結論を導いたのは妥当だ。市民にとっては重い判断だが、我が国が死刑制度をとる以上、死刑にふさわしい事件では意を決して適用せねばならない。もし今回、死刑を回避していれば、死刑制度は有名無実になるところだった。一方、裁判長が「控訴を勧めたい」と説諭したのは、裁判員の精神的負担への配慮だったのかもしれないが、適切ではない。控訴するかどうかは被告側の自由意思に委ねられるべきであり、「控訴して更に争いなさい」と言わんばかりの説諭は、裁判員裁判への信頼を損ないかねない。
極めて残虐な事件で死刑はやむを得ないと思うが、つつましく暮らしてきた市民にとって大変な負担だったのではないか。残虐な写真などがトラウマになる恐れもある。苦しい仕事をするために裁判官には高い給料が支払われている。日本の法は量刑の幅が広く、市民にその判断を委ねる制度は疑問だ。今回は事実関係に争いがなかったが、今後は死刑か無罪かが真っ向から争われるケースも予想される。その時は裁判員はさらに悩むことになる。
裁判長が控訴を勧めたのは最終的な責任を負いたくなかったのか、裁判員の中に異論があったからなのか分からないが、潔くない印象が残り、残念だ。
犯行の凶悪性や私利私欲を追求した動機を考えれば、今回の死刑判決は妥当だと思う。裁判員はよく事件を吟味して決断している。裁判員裁判が始まってから、裁判員が死刑判決を下すことへの抵抗感から不当に死刑を回避する恐れがあると考えていた。だが、今回の判決でその恐れも薄らいだ。
それでも、一般人の裁判員が死刑判決を出す心理的負担は相当なものだ。刑が執行された時、裁判員に大きな心情の変化があるのではないかと心配になる。死刑制度の知識が少ない中で判決を出すのも問題だ。将来的には、死刑求刑の裁判は裁判員裁判から外すことを考えるべきだ。
毎日新聞 2010年11月17日 東京朝刊