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裁判員裁判初、少年に死刑求刑=「人間性、更生可能性ない」―3人殺傷で検察側

時事通信 11月19日(金)16時24分配信

 宮城県石巻市で2月、交際していた少女の姉ら2人を殺害、1人に重傷を負わせたとして、殺人などの罪に問われた元解体工少年(19)の裁判員裁判が19日、仙台地裁(鈴木信行裁判長)であった。検察側は「一片の人間性も見られず、もはや更生の可能性はない」として死刑を求刑した。少年への死刑求刑は裁判員裁判で初。
 少年法は事件時18歳未満の未成年者に対する死刑を禁じているが、少年は当時18歳7カ月。弁護側は3人殺傷の起訴内容を認めており、争点は死刑適用の是非に絞られた。判決は25日。裁判員は極めて重い判断を迫られる。
 検察側は死刑適用の基準とされる最高裁判決(1983年)の「永山基準」を挙げ、少年がためらわず3人を次々に刺した残虐性と結果の重大性を強調。「年齢は死刑を回避すべき決定的事情に当たらない」と主張した。
 また、少女との交際を絶とうとした姉を逆恨みした動機を「身勝手で自己中心的」と非難。少年は別の事件で保護観察中であり、殺人ほう助罪で起訴された無職少年(18)に罪をかぶせようとしたとし、「犯罪性向は根深く、更生可能性は全くない」と指摘した。
 弁護側は最終弁論で、少年は事件後に結果の重大さと自らの過ちに気付き、深く反省していると主張。更生の可能性は十分あるとし、死刑は回避すべきだと訴えた。
 少年は最終陳述で、言葉を選びながら「ぼくみたいな人がもう現れないよう厳しく処罰してください」と述べた。
 起訴状によると、少年は2月10日、少女宅に押し入り、少女の姉南部美沙さん=当時(20)=と少女の友人大森実可子さん=同(18)=を刺殺。南部さんの友人男性(21)に重傷を負わせ、少女を車で連れ去った。同月4日から5日には、少女に暴行しけがを負わせたとされる。 

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最終更新:11月19日(金)20時13分

時事通信

 

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