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 公判の記述については、公人と思われる者以外は被告人らの人権に配慮してイニシャル表記とする。あらかじめご理解いただきたい。

 西村修平氏らの街頭宣伝活動が警察官らとのもみ合いとなっている時、裁判所職員が抽選結果を発表した旨の告知があり、見物人の多くは裁判所の北門へと向かった。私は幸いにも当選し、傍聴することが可能となった。また、安田浩一氏、毎日新聞の地方記者も当選していた。記者席として設けられた席は徳島の地元の報道機関のために設けられたもので、フリーのジャーナリストや他地区の地方記者は着席することができないとのことであった。いずれにしても彼らのような本職のジャーナリストに取り上げられることはよいことであると思う。

 開廷前に報道機関による写真撮影があり、その後被告人が入廷した。まずネイリストのRN被告人、元会社員のEH被告人が「失礼します。」と挨拶して入廷した。RN被告人は黄土色のトレーナーにグレーのジーンズ、EH被告人は濃いグレーのスーツという姿であった。しばらくして事件当時未成年であったYO被告人が入廷した。だるそうに歩くYO被告人はスタジャンにブルージーンズで茶色っぽいサングラスという姿であった。武田正裁判官がそれぞれ被告人に対して本籍、住所、氏名、職業を確認した。

 RN被告人は本籍が神戸市兵庫区、住所が大阪市福島区、ネイルサロンを経営している。EH被告人は本籍が東京都足立区、住所が京都市伏見区、無職であった。そしてYO被告人が住所が大阪市北区で職業を問われたときに「プーです。」と答え、裁判官が「無職ということですか。」と確認する場面があった。

 引き続き検察官による公訴事実の朗読が行われた。被告人らが徳島県教職員組合事務所に乗り込んで大声で怒鳴ったり、拡声器で騒いだり、110番通報しようとする書記長の腕を掴んだりという下記動画のような行為が述べられた。



 ただそれに加えて意外な公訴事実も述べられた。RN被告人の傷害である。RN被告人は大阪市の心斎橋の新世界じゃんじゃんにおいて、ダンサーの女性に皿を投げつけて負傷させ、傷害で公訴を提起されていたのである。

 裁判官が引き続き被告人に対して公訴事実について誤りがないか問うと、RN被告人が

「新世界では皿が女性に当たったことは事実であるが、女性にめがけて投げたわけではない。」

と述べた以外、RN被告人、EH被告人、YO被告人がすべての公訴事実を認めた。そして弁護人も被告人と同意見であると述べた。

 引き続き検察官の冒頭陳述が行われた。RN被告人は高校卒業後ネイルサロンを経営しており、平成17年に窃盗、平成20年に傷害で略式手続と判決を宣告された前科前歴がある。EH被告人は京都府宇治市で配管工として働いていた。OY被告人は大阪市で鮮魚店に勤めていたが、事件の後退職している。

 ここで私は裁判官にとってRN被告人の情状が非常に悪いものであることを確信した。RN被告人は前科前歴があることから裁判官の心証が悪いことは言うまでもないが、更に問題なのはRN被告人の前科前歴の内容である。RN被告人は平成20年と同じ傷害で平成22年に公訴を提起されている点である。同じ罪で何度も公訴提起や略式手続を行われているということは、更生することが非常に難しいと考えるのが裁判官の思考である。その結果、執行が猶予されずに実刑となったり、刑期が長くなったり可能性が高くなる

 次に在日特権を許さない市民の会の活動歴が述べられた。RN被告人は平成21年5月に在日特権を許さない市民の会に入会し、10月頃からデモに参加するようになった。EH被告人は平成20年8月頃に在日特権を許さない市民の会に入会、YO被告人は平成19年2月に在日特権を許さない市民の会に入会し、平成21年10月頃からデモに参加するようになった。

 そして、公訴事実と同様にRN被告人、EH被告人、YO被告人が徳島県教職員組合事務所で何をしたかが述べられた。そこでは、徳島地方裁判所から裁判記録が移送された在日特権を許さない市民の会副代表のDK被告人、在日特権を許さない市民の会京都支部のHN被告人、YA被告人や起訴猶予された撮影係のSM氏も含めてそれぞれの被告人らが何を行ったのかが克明に語られた。特に事務所に侵入した順序について詳しく述べられていた。そして間口3.6m、奥行7.9mの事務所内の騒音は108.8デシベルであったことも明らかにされた。この騒音はジェット機から数百mの距離の騒音であって、その騒音で徳島県教職員組合がどれだけ業務を妨害されたかを証明しようとする検察の意思を感じさせるものであった。

 また、RN被告人の傷害事件は、平成22年2月7日に新世界じゃんじゃんで隣の席に座っていた女性に対し「うるさい」と言い、その女性が「居酒屋だからしょうがない」と反論したことに激怒してRN被告人が女性に向けて皿を投げつけた事件であることが明らかにされた。

 そして検察官が甲号証と乙号証の証拠を請求し、弁護人はそのすべてに同意した。この甲号証で意外な事実が明らかにされる。

 




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