県内で初めて殺人事件を審理する裁判員裁判の初公判が17日、青森地裁(小川賢司裁判長)であった。女性を絞殺し現金などを奪ったとして、強盗殺人罪などに問われた青森市岡造道2、無職、折笠照枝被告(69)は「金目当てで殺したわけではない」と述べ、強盗殺人罪は成立しないと主張。殺人と窃盗の併合罪を主張した。
冒頭陳述で検察側は折笠被告はパチンコにのめり込むなどして500万円以上の借金があり、事件時も所持金が4200円ほどしかなかったと指摘。殺害後に金品を奪って逃げており、目先の金のために面識もない女性を殺害したと主張した。
弁護側は女性宅から持ち出したものが少なく、凶器も準備していないことから、「殺人はとっさに行われた」と主張。強盗目的を認めた供述調書については、「折笠被告の言い分とは異なる」と指摘した。
起訴状によると折笠被告は09年10月18日夜、同市造道3、無職、村林きみゑさん(当時82歳)方に侵入。財布などを盗んだ。11月9日夜に再び村林さん方に侵入し、村林さんを殺害。現金約5200円とバッグなど10点(約1万300円相当)などを盗んだとされる。【鈴木久美】
毎日新聞 2010年11月18日 地方版