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在沖米兵の公務中の交通事故で、沖縄防衛局が日米地位協定の民事特別法に基づき被害者に支払った賠償額は2005〜09年度の過去5年間で498件、1億8655万8千円に上ることが21日、分かった。
同法は米兵の公務中の不法行為で他人に損害が生じた場合、日本政府が賠償責任を負うなどと規定。同局によると人身、物損事故があった際、被害者から請求を受け米国政府と協議の上、国が賠償額を決定し支払う。08年8月にうるま市で米海軍女性が起こした交通事故をめぐり、死亡した男性=当時(38)=の家族が同法に基づき国と沖縄防衛局に損害賠償など約7100万円を求めた訴訟では沖縄防衛局が過失を認め一定額の賠償金を支払うことで和解した。同局によると県内で交通事故をめぐり裁判になり和解したのは初。
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