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医師法、医療法の質問削除された!! 誰かが削除した!!事務局が自発的に削除...
医師法、医療法の質問削除された!!
誰かが削除した!!事務局が自発的に削除するはずがない!
誰かが削除依頼した可能性が高い!!
- 補足
- ガイドラインの削除理由には違反しないはず。
被告が削除依頼した可能性が高い!!
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- 質問日時:
- 2010/11/17 19:21:06
- ケータイからの投稿
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- 残り時間:
- 7日間
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- 補足日時:
- 2010/11/17 19:24:31
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- 回答数:
- 3
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- 4
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回答
(3件中1〜3件)
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質問者が削除した形になってますが、操作ミスではないでしょうか?
被告が、Yahooに対する権限を持っていることを証明できない限り、言動は名誉毀損に該当します。
★★削除した質問★★
医療法、医師法施行規則
医師法23条『遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない』
一 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
二 病名及び主要症状
三 治療方法(処方及び処置)
四 診療の年月日
以上の記載があれば、違法性はない。
医師法施行規則『説明書、同意書の見本と質問と回答は必ず記載しておく。説明書と同意書は診療録に貼付する』『症状は必ず記載する』
医師法の何条に該当しますか?
↓
原告が説明を断ったのであれば、その旨を記載する義務があるが怠った。
断ったことを証明する必要がある。継続して同じ薬品を使った治療を行う際は、施行の都度説明する必要はない。
症状の記載全くなし。検査もしないで誤診している。
検査をしなくてはならなかったこと、誤診であることを証明する必要がある。
署名が全くなし。
訴えの内容に対し、重要な違反でないと裁判官が判断することに違法性はない。
多数の医師法違反により、保健所から注意を受けている。
保健所から注意を受けたことを証明する必要があります。
注射は死亡者が100人近く出ており、後遺症も何百人も出ており、同意書が義務づけられているが被告は怠った。
同じ薬品を使用した際に起こる死亡者、後遺症患者数でなければ、提示することに意味はない。
民法第1条『自分で違法行為をしておきながら、法律上の権利の主張することは認めらない』
違法行為をしたかしないかを判断するのは原告でも被告でもなく裁判官です。
再質問されたければコピペをどうぞ。
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- 回答日時:2010/11/17 19:44:18
ggrahgさん
違反質問やら回答ばっかりするからだ
精神異常者はは早く精神病院に行けよ
うぜぇからいい加減消えろ
ここはてめぇの愚痴を書く日記帳じゃねぇんだよ馬鹿w
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- 回答日時:2010/11/17 19:43:45