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産科医割増賃金訴訟:「時間外労働」認定判決 県「直ちに実施、不可能」 /奈良

 ◇産科医師1.5倍必要 国に対策要請へ

 県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医2人が、夜間や土曜休日の宿日直勤務に対し、割増賃金などの支払いを求めた訴訟の控訴審判決は、昨年4月の1審・奈良地裁判決と同様、勤務を割増賃金の対象となる「時間外労働」と認めた。判決を受けて、県庁で記者会見した武末文男・県医療政策部長は「直ちに(判決内容を)実施することは不可能」とし、国に労働環境の改善と救急医療の継続・維持への対策を要請する意向を明らかにした。【阿部亮介】

 現在、同病院には7人の産科医が勤務し、24時間体制で妊婦を受け入れている。県と同病院は今年7月に労使協定を締結。医師の時間外労働は年間1440時間を上限とし、特別な事情があれば協議のうえさらに360時間延長できるとした。

 判決によると、2人は1カ月平均9回弱の宿日直勤務をしているが、1回2万円の手当が支給されるだけだった。

 同病院はこの宿日直手当と時間外労働手当の併給方式を採用。すべて時間外労働とすると、法定労働時間や労使協定の上限を上回り、武末部長は「(昼夜の)交代制勤務が必要になるが、交代制には現在の医師が1・5倍必要。医師を増やすには10年かかる」と説明した。

 県は時間外労働の縮減に努めているが、深刻な医師不足の中で改善の見通しは立っていない。武末部長は「24時間365日急患への対応を求める医療法の宿直と、軽微な作業を前提とした労働基準法の宿日直を明確化することを国に求めたい」と話した。

毎日新聞 2010年11月17日 地方版

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