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【社会】

高校生突き落とし 同級生を不処分決定

2010年11月6日 朝刊

 東京都大田区の多摩川で二〇〇九年七月、町田市の内山雅大君=当時(16)=ら私立高一年の男子生徒二人が水死した事故で、内山君を川に突き落とし、誤って死亡させたとして、過失致死の非行内容で家裁送致された同級生の少年の少年審判が五日、東京家裁で開かれた。福嶋一訓裁判官は「突き落としたことと内山君の死の因果関係は認められない」として、少年を不処分とする決定をした。

 決定によると、少年は〇九年七月十九日、多摩川護岸でサッカー部の友人ら八人と遊んでいた際、内山君を川に突き落とした。福嶋裁判官は「突き落としたことは過失」と認定したが「内山君は自力で浮くことができた。その後、もう一人のおぼれていた男子生徒を内山君が助けようとしたことが、水死に非常に大きな影響を与えた」とし、突き落とし行為と水死との因果関係を認めなかった。

 家裁は十月十九日、男子生徒を川に突き落とした同級生の少女を保護観察処分としている。

 

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