●給付を受けるためには
以下の条件を満たす必要があります。
「療養のために仕事に就けず、連続して4日間以上会社を休んでいるとき」
※ただし、会社を休み始めて最初の3日間は「待期間」といい、給付は受けられません。
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【給付の種類と受給期間(額)】★状況に応じて以下の3つの給付金が受けられます。 |
傷病手当金 (法定給付) |
受給開始日から1年6ヶ月 |
1日につき標準報酬日額の2/3相当額 |
傷病手当金付加金 (付加給付) |
ソニー健保独自の給付として、1日につき標準報酬日額の85%から法定給付額を控除した額 |
延長傷病手当金付加金 (付加給付) |
1年6ヶ月を過ぎても傷病が治らず仕事に就けないときは、最大1年6ヶ月間延長 |
ソニー健保独自の給付として、1日につき標準報酬日額の85% |
【傷病手当金の手続き方法】
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PDF:傷病手当金(付加金)支給申請書』
 ※給付の請求権は2年間です。(期限を過ぎると権利は消滅します) |
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●ご注意ください
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会社休業中に給与が支払われ、傷病手当金よりも給与が多い場合は受給できません。また、傷病手当金より少ない場合はその差額を受給します。 |
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受給期間の1年6カ月とは、傷病手当金の受給開始日から暦日で計算します。 |
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医療機関にて治療を受けておらず、自己判断で休んでいる場合(医療機関の証明がとれない)は認められません。 |
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●障害年金・障害手当金の受給者へ
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傷病手当金の額が『障害年金・障害手当金』の額を上回るときは、その差額分のみの支給となります。該当者は『障害年金・障害手当金』の金額証明を傷病手当金請求書に添付してソニー健保へ届け出てください。詳しくはソニー健保へお問い合わせください。 |