病気療養のため会社を休んだとき
 保険給付の中で生活を補償するために支給している給付が『傷病手当金』です。病気やケガのために会社を休み、かつ会社から給与が支給されないときに申請すれば、現金給付が受けられます。


給付を受けるためには

 以下の条件を満たす必要があります。
  「療養のために仕事に就けず、連続して4日間以上会社を休んでいるとき」
  ※ただし、会社を休み始めて最初の3日間は「待期間」といい、給付は受けられません。


【給付の種類と受給期間(額)】状況に応じて以下の3つの給付金が受けられます。
傷病手当金
(法定給付)
受給開始日から1年6ヶ月 1日につき標準報酬日額の2/3相当額
傷病手当金付加金
(付加給付)
ソニー健保独自の給付として、1日につき標準報酬日額の85%から法定給付額を控除した額
延長傷病手当金付加金
(付加給付)
1年6ヶ月を過ぎても傷病が治らず仕事に就けないときは、最大1年6ヶ月間延長 ソニー健保独自の給付として、1日につき標準報酬日額の85%
【傷病手当金の手続き方法】
傷病手当金の手続き
PDF:傷病手当金(付加金)支給申請書』
 
※給付の請求権は2年間です。(期限を過ぎると権利は消滅します)



ご注意ください


会社休業中に給与が支払われ、傷病手当金よりも給与が多い場合は受給できません。また、傷病手当金より少ない場合はその差額を受給します。
受給期間の1年6カ月とは、傷病手当金の受給開始日から暦日で計算します。
医療機関にて治療を受けておらず、自己判断で休んでいる場合(医療機関の証明がとれない)は認められません。



障害年金・障害手当金の受給者へ


 傷病手当金の額が『障害年金・障害手当金』の額を上回るときは、その差額分のみの支給となります。該当者は『障害年金・障害手当金』の金額証明を傷病手当金請求書に添付してソニー健保へ届け出てください。詳しくはソニー健保へお問い合わせください。


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