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オークションにて。NCNRでしたが、届いた商品には説明に無かった7〜8cm「シミ」が...

flypanda029さん

オークションにて。NCNRでしたが、届いた商品には説明に無かった7〜8cm「シミ」が有り。返品希望しましたが応じて頂けません。

落札、入金、商品授受はスムーズにいきました。

しかし届いた商品には説明に無かった「シミ」が有り、返品・返金を希望しましたが応じて頂けません。出品者は「NCNRと書いてある」という理由からです。

返送しても「受け取り拒否」され「シミ」の確認もしていただけないまま、送り返してきました。
出品時の説明に無い「シミ」はガイドライン違反と判断し返品希望のメールを何度も送りましたが、返品に応じて頂けません。相手は全く自分の非を認めません。

シミの説明も無く出品し、NCNRを理由に返品に応じないのは無責任ではないでしょうか?

何度送り返されても受け取り拒否する、また今現在の最終メールで出品者は「訴訟して下さい」とまで言ってきています。

どの様にしたら解決出来るかご存知でしたら教えて頂けないでしょうか?返品、返金してもらいたいだけなのですが、訴訟すべきでしょうか。

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bb_358さん

>flypanda029さん
>返送しても「受け取り拒否」され「シミ」の
>確認もしていただけないまま、送り返してきました。
↑こんなことを恥ずかしげもなくされる時点でどっちもどっち。

相手は訴えてよいと言っているのだから訴えたら?

だとしたら法律カテ・専門家カテゴリで尋ね直す方が無難では?

あと、個人的に貴方はオークションの落札不向きかと思います。

ヤフオクで終了前に入札間違いというあり得ない事を理由に入札の削除依頼をしたから削除してくれればよいのに対応してくれなかったと相手を逆恨みされたり、タイトル・説明文に難有とあるのに落札後一方的にキャンセル等。引用文の様な事をしていないならともかく、そんな非常識な事をした後に貴方にできる事はないに等しい。

yukirin_71さん

ノークレーム・ノーリターンを誤解している出品者は多いです。
落札者でも、そのまま受け止めている方が多いです。

ノークレーム・ノーリターンの特約は常に有効ではありません。
その出品者も分かってないようなので、次のYahoo!の見解を先ず読ませてください。

http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/question/

http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/answer/

以上より抜粋します―
1.「ノークレーム・ノーリターン」(※1)の限度は?
出品側の説明や写真のみで商品を判断しなくてはならないネットオークション。そのため「ノークレーム・ノーリターン」が有効なのは、あらかじめ出品者からきちんと説明があったと判断できる場合のみ。
つまり、説明にないシミやキズがあった商品に関しては「ノークレーム・ノーリターン」は無効です(※2)。

2.シミがあるのを知っていたのに、黙って売った場合は?
この場合、着られないほどの大きなシミ。気づいていたのに、わざと説明しなかった可能性も……。そうなると、売主はシミつきのスーツを売ったことについて、責任を負わなければいけません(※3)。
落札者は返品・返金はもちろん、損害賠償を請求することができます(※4)。

※1 ノークレーム・ノーリターン
「ノークレーム・ノーリターン」の表示があった場合、商品に問題がない場合はもちろん、仮に傷があるなどのトラブルがあっても、損害の賠償や返品・返金の請求をしないと約束した、というのが本来の解釈。
※2 「ノークレーム・ノーリターン」が無効になるのは?
商品の問題点について、まったく知らされずに購入してしまった場合、その契約は無効になると定められている(民法95条「錯誤」)。
※3 責任を負わなければいけない場合って?
「商品の問題点について、売り手は一切責任を負わない」という約束をしたとしても、それらの問題点を買い手に伝えないまま売ってしまった場合は、商品に対して責任を持たないといけない。(民法572条「担保責任免除の特約」)。もしも出品者が商品の問題を知らなかったとしても、落札者が大きな損害を被った場合、民法572条が適用される可能性がある。
※4 損害賠償を請求することが出来るのは?
出品者が個人ではなく業者であった場合は、解釈が異なります。


上記URL読ませても出品者が態度を変えない場合は、
民法上の債務不完全履行にあたる可能性があり、瑕疵担保責任が出品者にあり問うことが出来るので、
都道府県弁護士会、法テラスなどへ相談してください(相手が個人か事業者で追及できることが変わります。なお、一見個人に見えても実質的に事業者とみなすこともできます)。
相談前に、相手にそういう機関を通し瑕疵担保責任を追及することを告げ、心理的にプレッシャーをかけるのもよいです。
具体的に何ができるかですが、契約解除(返品・返金)、損害賠償請求、当初の瑕疵のない商品の引き渡し要求などができます。
相手が個人でしたら、契約解除が現実的です。

ここでは実物も見れませんので上記回答は一般論です。
場合によっては、上述機関であなたに代わり相手に話してくれることもありますから、証拠となるものを揃えてお電話でまず前述の機関へお問い合わせください。

今回は出品時に説明や写真になく、その程度も相当ですから、あなたが有利です。
質問文のその程度から察しますと、売主に明らかに瑕疵があったと言えます。
その点の説明がなされていて、あなたが納得の上で購入された場合は、ノークレーム・ノーリターンは有効。
相手は訴訟したら勝てると勘違いしてますが、実際訴訟したら、あなたが有利になると思われます。
そこまでしなくとも、上記を読ませたり、上記機関で相談したりして、相手のノークレーム・ノーリターンの認識を変えれば、応じると思います。
応じない場合は、上記機関でそのことを再度相談してください。
訴訟など高額なコストをかけずに対抗できます。

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