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臨時の県職員として採用が決まりました。 期間は6ヶ月で、その後更新の可能性あり...
臨時の県職員として採用が決まりました。
期間は6ヶ月で、その後更新の可能性ありです。
失業手当てを受給していたのですが、まだたくさん残っています。
職場に、ハローワークから渡された「再就職手当て支給申請書」
を渡したのですが、更新により一年を超える可能性が「なし」に〇がついて
返ってきました。
ハローワークでも、求人票で更新の可能性ありとなっているのでもう一度
確認してはどうかと尋ねられ、総務に確認したところ、
「更新の可能性はあります。ただし、臨時の県職員は契約期間が一年をこえない
様に更新していくので、 一年に満たない時期で一度雇用期間終了、その後二週間は
無職となり、その後再度雇用となります」
・・・と、説明を受けました。
臨時の県職員って、何か雇用期間のきまりがあるのですか?と聞いたのですが、
総務の課長が言葉を濁すのです。
前任の総務課長は、臨時職員でも「更新により一年を超える可能性」を「あり」にしていたと
聞き、ガッカリしています。
臨時の県職員って、雇用期間の定めがあるのですか?
どうして人によって違うのでしょう?
手当ての額が半分以下になってしまいました・・・(涙)
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- 質問日時:
- 2010/11/13 10:48:37
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>>臨時の県職員って、雇用期間の定めがあるのですか?
臨時職員、非常勤職員の多くが「最長で1年契約」となっている
理由は「非常勤職員の『常勤職員化』を防止」するため、
とされます。
3年以上連続して在職すると、常勤職員に当たるという判例があり、
(東京高等裁判所平成20年(行コ)第19号、行政処分取消等
請求控訴事件)、解雇権濫用の法理が適用されてしまいます。
したがって、再雇用する場合でも、一定の期間間を空けるように
契約されることがあります。
自治体は、人件費を抑えるために、正規職員を削減してきましたが、
その代わりに非常勤職員の雇用を増やしてきました。
契約期間が一年をこえないのは、非常勤職員による『雇用の調整弁』
という手段が使えなくなる、という理由かもしれません。
基本的に、臨時は臨時であり、不安定就業であることは変わりませんから、
勤務期間中に並行してハローワーク等で正社員の職を探すのがよいという
意見があります。
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- 編集日時:2010/11/14 10:14:30
- 回答日時:2010/11/13 23:13:32