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臨時の県職員として採用が決まりました。 期間は6ヶ月で、その後更新の可能性あり...

harumone_itzaさん

臨時の県職員として採用が決まりました。
期間は6ヶ月で、その後更新の可能性ありです。

失業手当てを受給していたのですが、まだたくさん残っています。

職場に、ハローワークから渡された「再就職手当て支給申請書」

を渡したのですが、更新により一年を超える可能性が「なし」に〇がついて
返ってきました。

ハローワークでも、求人票で更新の可能性ありとなっているのでもう一度
確認してはどうかと尋ねられ、総務に確認したところ、

「更新の可能性はあります。ただし、臨時の県職員は契約期間が一年をこえない
様に更新していくので、 一年に満たない時期で一度雇用期間終了、その後二週間は
無職となり、その後再度雇用となります」

・・・と、説明を受けました。
臨時の県職員って、何か雇用期間のきまりがあるのですか?と聞いたのですが、
総務の課長が言葉を濁すのです。

前任の総務課長は、臨時職員でも「更新により一年を超える可能性」を「あり」にしていたと
聞き、ガッカリしています。

臨時の県職員って、雇用期間の定めがあるのですか?
どうして人によって違うのでしょう?
手当ての額が半分以下になってしまいました・・・(涙)

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asgedougsdlさん

有給の関係かもしれませんね。

kosyukaido10さん

>>臨時の県職員って、雇用期間の定めがあるのですか?

臨時職員、非常勤職員の多くが「最長で1年契約」となっている
理由は「非常勤職員の『常勤職員化』を防止」するため、
とされます。

3年以上連続して在職すると、常勤職員に当たるという判例があり、
(東京高等裁判所平成20年(行コ)第19号、行政処分取消等
請求控訴事件)、解雇権濫用の法理が適用されてしまいます。

したがって、再雇用する場合でも、一定の期間間を空けるように
契約されることがあります。
自治体は、人件費を抑えるために、正規職員を削減してきましたが、
その代わりに非常勤職員の雇用を増やしてきました。

契約期間が一年をこえないのは、非常勤職員による『雇用の調整弁』
という手段が使えなくなる、という理由かもしれません。

基本的に、臨時は臨時であり、不安定就業であることは変わりませんから、
勤務期間中に並行してハローワーク等で正社員の職を探すのがよいという
意見があります。

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  • 編集日時:2010/11/14 10:14:30
  • 回答日時:2010/11/13 23:13:32

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