2010年9月17日 10時59分 更新:9月17日 13時37分
弁護士の橋下徹大阪府知事が、山口県光市の母子殺害事件の被告弁護団を批判し、テレビ番組で懲戒請求を呼び掛けた問題で、所属先の大阪弁護士会(金子武嗣会長)は17日、「品位を害する行為に該当する」として、橋下氏を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は同日付。不服がある場合は日本弁護士連合会に審査請求できるが、橋下氏は同日、請求しない意向を示した。
会見した金子会長は処分理由について「刑事弁護に対する誤った認識、不信感、不名誉感を与えたうえ、多人数の懲戒申し立てがあれば懲戒請求が認められるかのような誤った認識を与えた」と説明した。
橋下氏は知事就任前の07年5月、民放テレビ番組で弁護団を批判。「許せないって思うんだったら、弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたいんですよ」などと発言。同弁護士会によると、弁護団に対し7900件を超える懲戒請求が弁護士会に届いた。この発言について07年12月、市民ら約300人が橋下氏の処分を求めて懲戒請求した。
同弁護士会の綱紀委員会が昨年11月、「弁護士に深刻な精神的被害を負わせ、弁護士会を事務処理に忙殺させる極めて重大な結果をもたらした」と判断。懲戒委員会に審査を求める議決を出し、懲戒委が審査していた。
橋下氏が代表を務める弁護士法人「橋下綜合法律事務所」によると、橋下氏は知事就任後は弁護士業務をしておらず、顧問契約も橋下氏名義から弁護士法人名義に変更。事務所に来るのは月に数回程度で、業務停止の影響は事実上、ないとみられる。
一方、橋下氏は同日午前、大阪府庁で記者団に「僕の品位と(大阪)弁護士会の品位はまったく違う。(処分の基準は)大いに疑問だ。僕は一般府民が感じる品位で動いていく。北新地に行けば、品位のない弁護士は山ほどいる」と不満をまくしたてた。【苅田伸宏、田辺一城】